対象者
次に該当しない町内に住所を有している個人、事業所または事務所等の活動の拠点がある団体
- 宗教活動、政治活動または選挙活動を目的とした団体
- 営利を目的として結婚相手紹介業を営む団体
- 暴力団若しくは暴力団員の統制下にある団体
- その他町長が不適当と認める者
対象事業
次のすべての要件を満たす事業
- 異性とのコミュニケーション能力の向上または18歳以上の独身男女が出会うための交流イベントを企画・実施すること
- イベントの参加者は10人以上(男女の人数がおおむね同数)とし、原則として町内在住又は勤務する者が参加者全体のおおむね半数以上で,結婚後町内に住むことを希望する者であること
- 原則として町内の施設等を会場とすること
- イベントの参加者は、補助金申請者である個人または団体の組織内(職場等)の関係者に限定しないこと
- 公序良俗に反する内容及び社会通念上適当でないと認められる内容を含まないこと
助成額
1事業につき10万円を上限とします。
提出書類(交付申請時)
- 神石高原町結婚活動支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 神石高原町結婚活動支援事業(計画・実績)書(様式第2号)
- 神石高原町結婚活動支援事業収支(予算・決算)書(様式第3号)
- その他必要書類
提出書類(事業実施後)
- 神石高原町結婚活動支援事業補助金実績報告書(様式第9号)
- 神石高原町結婚活動支援事業(計画・実績)書(様式第2号)
- 神石高原町結婚活動支援事業収支(予算・決算)書(様式第3号)
- 神石高原町結婚活動支援事業補助金請求書(様式第11号)
- 事業の実施状況がわかる資料(参加者に関する資料(参加者の住む市区町村名、年齢、性別等個人情報が特定できない程度の情報)、タイムテーブル、写真等)
- 事業に要した費用の領収書の写し
- その他必要書類
申請時期
- 交付申請時:事業実施の10日前まで
- 事業実施後:補助事業完了後速やかに
注意事項
- 事業実施に際して、事故防止に万全を期してください。
- 交付決定後に補助事業の内容に著しい変更が生じたとき、または中止するときは、別途届け出が必要です。
- 事業実施後の状況について報告を求めることがあります。
- 事業の対象となる経費は、次の表のとおりです。
1.報償費 |
講師等謝金
・事業者の人件費については対象としない。 |
2.需用費 |
消耗品等または参加者の飲食に係る経費
・景品、記念品等事業内容と直接関係の無いものに係る経費については対象としない。
・飲食代については、町内で調理または調達したものに限る。ただし事業の実施に不可欠であると町長が認めたときは、この限りではない。 |
3.印刷製本費 |
チラシ・ポスターの印刷製本費等 |
4.役務費 |
郵便代等 |
5.使用料及び賃借料 |
会場、資機材等の借上料等の経費 |
6.保険料 |
事業開催に係る傷害保険料等 |
7.その他 |
町長が特に必要と認める経費 |
申請書類提出先
神石高原町未来創造課または各支所町民課
様式
結婚のための出会いの場を企画・実施する個人または団体等へ,最高10万円を助成します。(未来創造課)