対象者
つぎの1~5のすべてに該当する方
- 令和7年1月1日から令和8年3月31日までの間に入籍した新婚世帯の方
- 夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下の方
- 夫婦の所得を合わせて500万円未満の方(奨学金返済控除あり)
- 町内に住所を有する方で、補助金交付決定後、夫婦共に3年以上定住する意思のある方
- 住民自治組織等地域活動団体の活動に参加している方
- 町税等の滞納がない世帯の方
- 以前に当該補助金を受けていない方
対象費用
令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に夫婦が支払った、つぎの費用
(住宅リフォームについては、国の他の補助制度との併用は不可)
- 夫婦が同居する住宅への転入又は転居に伴い引っ越しをする際に要した費用のうち、引越業者又は運送業者に支払った費用
- 婚姻を機に、住宅を貸借する際に要した家賃、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料
※ただし、勤務先から住宅手当が支給されている場合は、手当分に相当する額を除く
- 婚姻を機に、新たに住宅をリフォームする際に要した費用のうち、町内の工務店等に支払った費用(自ら行ったリフォーム費用は、対象外)
助成額
- 婚姻日における年齢が夫婦共に29歳以下の世帯 60万円
- 婚姻日における年齢が夫婦共に39歳以下の上記以外の世帯 30万円
※ただし、補助対象費用が助成額に満たない場合は、補助対象費用を助成額とし、千円未満の端数は切り捨てます。
提出書類
当該住宅に入居及び支払い完了後、令和8年3月31までに申請してください。
(対象者に該当する方で、令和8年度に支払い予定のある方も含む。)
- 神石高原町結婚新生活支援事業補助金交付(兼資格認定)申請書兼実績報告書(様式第1号)
- 婚姻後の戸籍謄本又は婚姻届受理証明書
- 世帯全員の住民票又は戸籍の附票の写し
- 夫婦の所得証明書
- 世帯全員の町税納付状況調査同意書
- 地域活動参加状況説明書(様式第2号)
- 誓約書兼同意書(様式第3号)
- 神石高原町結婚新生活支援事業補助金交付請求書(様式第6号)
- その他町長が必要と認める書類
●貸与型奨学金を返済している場合
- 貸与型奨学金の返済額が分かる書類の写し
●引越費用を申請する場合
- 引っ越しに係る領収書等の写し
●家賃の申請をする場合
- 住宅の賃貸借契約書の写し
- 住宅の賃料等の領収書又は支払額が確認できる書類の写し
- 住宅手当支給証明書(様式第4号)
●住宅をリフォームした場合
- 住宅の工事請負契約書の写し
- 住宅のリフォーム費の領収書又は支払額が確認できる書類の写し
注意事項
- リフォームの対象費用は、住宅の機能の向上のために行う改築、増築(棟続きの場合のみ)、修繕、模様替え及び設備改善工事費用をいいます。(倉庫、車庫、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用は対象外です。)
- リフォームを行う場合で、申請者と当該住宅の所有者が異なる場合は、改修工事について、所有者の承諾を得ている場合に限り補助対象になります。(※承諾書(任意様式)を提出してください。)
様式
結婚に伴う新生活を支援するため、39歳以下の新婚世帯の新居への引越費用、家賃、リフォーム費用を最高60万円まで予算の範囲内で補助します。