対象者
- 子育て世帯の方(15歳に達する年度の年度末までの児童を扶養する世帯)
- 新婚世帯の方(夫婦のいずれか一方が45歳未満で婚姻後5年を経過していない世帯)
- 新規転入世帯の方(町内に住所を有していない方又は町内に住所を有して1年を経過していない方で住所を有する前に町外に1年以上居住していた方)
ただし、町内に住所を有して5年を経過しない方で借家に居住している場合は該当とする。
- 3世代同居・近居する方(新たに3世代で同居・近居する方又は認定を受けた日以降に新たに3世代で同居・近居する方)
- 自ら居住するための住宅を新築し又は新規に建築された住宅を購入する方
- 自ら居住するための中古住宅を購入する方
- 交付決定後10年以上定住する方(全ての申請者の要件)
- 町税等の滞納がない世帯の方(全ての申請者の要件)
- 以前に当該補助金を受けていない方(全ての申請者の要件)
対象住宅
- 自ら居住するための住宅で玄関・台所・トイレ・浴室・居室を備え、住居として利用上の独立性を有するもの
- 住居と店舗の併用住宅の場合は、住居部分の面積が延床面積の1/2以上であること
- 令和2年4月1日以降に取得する新築又は中古住宅
※取得日 新築住宅:登記における新築年月日、中古住宅:所有権移転登記年月日
助成額
基本補助金に次の加算補助金を加算して助成します。
150万円を限度額とします。
- 基本補助金 20万円
- 加算補助金
①町内の工務店等で建築された新築住宅を取得する方:70万円
②子育て世帯・新婚世帯の方:30万円
③新規転入世帯の方:30万円
④3世代同居・近居世帯の方:50万円
・「3世代」:子、父母,祖父母等(曾祖父母も含む)の3世代以上のこと
・「同居」:子、父母、祖父母等の3世代が同一の住居に居住すること
・「近居」:3世代が町内在住で、申請者以外の世帯と同じ小学校区に居住すること
※ただし、中古住宅取得の場合で取得価格が補助金額に満たない場合は、取得価格を補助金額とし、千円未満の端数は切り捨てます。
注意事項
- 増築及び改修は対象になりません。
- 貸借又は売却を目的とした住宅は対象になりません。
- 申請内容に変更が生じる場合は、事前に変更手続きをしてください。
- 10年未満で転出又は当該住宅を取り壊し、貸与・売却した場合は、経過年数に応じて補助金を返還していただくことになります。
事業実施期間
この事業は、令和8年3月31日まで実施します。
提出書類(認定申請時)
工事請負契約又は売買契約締結後、速やかに申請してください。
- 子育て応援住宅等取得支援事業補助金認定申請書(様式第1号)
- 3世代同居・近居状況申出書(別紙)※3世代同居・近居世帯に該当する方のみ
- 建築業者等との建築工事請負契約書又は売買契約書等の写し(住宅取得価格がわかるもの)
- 住宅の設計図書(位置図,配置図,平面図,立面図等)
- 建築確認済証の写し又は建築工事届の写し
- 現況写真
- 戸籍の全部事項証明書等(子育て世帯・新婚世帯の方)
- 該当する世帯全員の住民票の写し
- 戸籍の附票(町外から転入される方で、過去2年間の住所履歴がわかるもの)
- 町税納付状況調査同意書
(3世代同居・近居世帯については関係する世帯者全員分が必要)
- 誓約書(様式第2号)
- その他必要書類
提出書類(交付申請・完了報告時)
当該住宅に入居後、速やかに提出してください。
- 子育て応援住宅等取得支援事業補助金交付申請書兼完了報告書(様式第5号)
- 建物の登記事項証明書
- 建築確認完了検査済証の写し
- 工事代金・住宅取得代金の領収書等の写し
- 住宅の工事写真、完成写真
- 該当する世帯全員の住民票の写し(住所移転後のもの)
- 神石高原町子育て応援住宅取得支援事業補助金交付請求書(様式第7号)
- その他必要書類
申請書類提出先
役場本庁未来創造課または各支所町民課
融資制度
この補助制度を利用される場合は、次の融資制度をご利用いただける場合があります。
詳しくはこちらをご覧ください。
【フラット35】子育て支援型・地域活性化型(外部リンク)
申請書類
子育て世帯・新婚世帯・新規転入世帯、3世代同居・近居世帯が、町内に新たに住宅を取得(新築・購入)し居住する場合、最高150万円を予算の範囲内で助成します。(未来創造課)