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2022年07月01日 更新
神石高原町では、住民サービスの向上と行政手続の簡素化・デジタル化を推進するため、申請書などの押印手続きの見直しを行います。見直しを行うことで、法律等により押印が義務付けられているもの等を除き、押印は不要となります。
なお、書類によっては本人による署名や本人確認(マイナンバーカードや免許証の提示等)が必要となりますのでご注意ください。
令和4年7月1日から押印省略可能となる申請書等は、次のエクセルファイルをご覧ください。
なお、各種手続きの詳細はそれぞれ書類を提出する担当課へお問い合わせください。
当面の間、「印」欄がある押印見直し前の様式を使用する場合がありますが、「印」欄に取り消し線を引く等により対応します。
窓口で行う本人確認は、従来どおりマイナンバーカードや運転免許証などの掲示が必要です。
総務課 89-3330