地下や床下など目に見えないところで漏水し使用料が増えた場合,水道企業団指定給水装置工事事業者(以下,指定工事店という)により修理した後に水道企業団へ申請頂くことで水道料金を減免できる場合があります。
主な認定基準及び対象
- 使用者が善良な管理を行っていたにも関わらず,不可抗力な漏水であった場合が前提です。
- 地下埋設管,床下若しくは壁内の配管からの漏水。
- 災害(地震,風水害)及び火災等による給水装置の破損によるもの。
- 水道メーター取付部からの漏水。
その他規定あり
主な認定とならないケース
- 蛇口やバルブ等の閉め忘れ等の過失,関連器具の故障等によるもの。
- 屋内外露出配管等からの漏水。見える箇所の配管の破損等によるもの。
- 給湯器等の器具類・機器類の故障等によるもの。受水槽・タンク類の本体及び関連器具類の故障によるもの。
- 冬期に,メーター横の止水栓を閉めずに留守にされ発生した漏水。
- 漏水修繕を拒んだ場合。また,正当な理由無く修繕を延期された場合。
- 不正な工事(指定工事店によらない施工やクロスコネクション等)による漏水。
その他規定あり
主な条件
- 漏水が分かったら,速やかに指定工事店により漏水箇所の修理を行って下さい。
- 指定工事店以外の修理では減免対象となりません。
主な注意事項
- 減免の対象となる月は,1カ月分のみです。また,過年度に遡っての減免はできません。
- 減免前の対象月の使用料は期限までにお支払い頂きます。認定となった場合,認定分を返金する流れとなります。
- 申請頂いても必ずしも認定となるわけではありません。審査により減免対象とならない場合もあります。
申請の方法,提出書類
必要書類を揃えて(各1部),水道企業団 神石高原事務所へご提出下さい。
- 水道事業納付金減免申請書(様式第18号) ※指定工事店の印が必要です。
- 修繕前・修繕後の状況が分かる工事写真数枚及び敷地建物と修理箇所が分かる配管平面図。
- 漏水修繕に係る請求書若しくは領収書の写し。
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