メニューを閉じる

本庁舎内で許可が必要となる行為について

 本庁舎内で商行為などを行うときは許可が必要です。販売等を希望される方は、申請をしてください。

 詳しくは、案内チラシをご確認ください。

 

許可が必要となる行為

番号 種別 申請様式 備考
行商その他これに類する商行為 様式第1号 12時~13時
に限定します
職員等に対する寄附の募集及び保険の勧誘など
宣伝その他これに類する行為
広告物等の掲示又は看板、立札類の設置 様式第2号  
集会等のため、多数集会して構内を使用すること 様式第3号  
仮設工作物の設置その他庁舎等を一時的かつ特別に使用する行為

 

お問い合わせ先

電話受付:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)

総務課

役場案内

電話 0847-89-3330

FAX 0847-85-3394

上へ戻る