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消防法に定める危険物には,それぞれ指定数量が定められており,その数量を超えて貯蔵し,または取扱う場合は許可が必要になります。
たとえばガソリンは200リットル,灯油は1,000リットル以上が対象になります。指定数量の5分の1以上(個人住宅の場合は、2分の1以上)指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱う場合は,福山地区消防組合火災予防条例で消防署へ届出が必要となります。
火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為をする時は,あらかじめ深安消防署安田出張所または,府中消防署小塚出張所へ届出をしてください。
火災により損害を受けた場合,保険金の請求や税の減免などに必要な「り災証明書」を発行します。印鑑持参のうえ,申請してください。
電話受付:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)
電話 0847-89-3330
FAX 0847-85-3394