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「○」は提出を要するもの、「△」は該当する場合のみ提出をするものを示しています。
「1 入札参加資格審査申請書」以外はPDF化し、神石高原町入札参加資格申請システムへ登録してください。
番号 | 提出書類 | 説明 | 神石高原町に提出するもの | 広島県に提出するもの |
1 | 入札参加資格審査申請書 | ・記入例を参考に記入すること。 | 〇 | |
2 | 送信完了兼受付票 | ・電子入札等システムによる電子申請の最後の送信完了 画面において印刷される帳票を提出。 | 〇 | 〇 |
3 | 登録証明書 | ・入札参加資格の審査に係る申請を行う日から3か月前までの日以降に発行されたもの。写しでも可とする。 ・「測量業者登録証明書」、「建築士事務所登録証明書」、「土地家屋調査士登録証明書」、「計量証明事業者登録証明書」、「不動産鑑定業者登録証明書」、「司法書士登録証明書」 |
△ | |
4 | 現況報告書の副本の写し | ・「建設コンサルタント現況報告書」、「地質調査業者現況報告書」、「補償コンサルタント現況報告書」 | △ | |
5 | 国税通則法施行規則(昭和37年大蔵省令第28号) 別紙第9号書式による納税 証明書(消費税及び地方消 費税に係るもの)又はその写し | ・資格審査申請書を提出する日から3か月前までの日以降に発行されたもの。写しでも可とする。 ・未納の税額がないことを証明したもの。 ・課税されていない場合も提出すること。 ・法人…本店所在地の管轄税務署が発行した国税通則法施行規則(昭和37年大蔵省令第28号。以下「国税通則法施行規則」という。)別紙第9号その3、又はその3の3による納税証明書 ・個人…本人所在地の管轄税務署が発行した国税通則法施行規則別紙第9号その3、又はその3の2による納税証明書。 |
〇 | |
6 | 財務諸表類の写し | ・法人……直前一年の事業年度についての、「貸借対照表」、「損益計算書」、「株主資本等変動計算書」及び「注記表」の写し ・個人……直前一年の事業年度についての、「貸借対照表」及び「損益計算書」の写し ・入札参加資格に係る審査を申請する日までに直前1年の事業年度の財務諸表の調製が完了しない場合は、直前1年の事業年度の前年度の財務諸表とする。 |
〇 | |
7 | 登記事項証明書(法人) | ・資格審査申請書を提出する日から3か月前までの日以降に発行されたもの。写しでも可とする。 ・本店所在地の法務局が発行した登記事項証明書(全部事項証明書の「履歴事項証明書」)を提出すること。 |
〇 | |
8 | 健康保険、厚生年金保険、雇用保険(以下「社会保険等」という。)の加入状況を確認できる書類の写し(社会保険等に加入義務がない場合又は適法に他の保険に加入している場合を除く) | △ | ||
9 | 申出書 | ・社会保険等に加入義務がない者又は適法に他の保険に加入している者のみ提出。 | △ | |
10 | ISO9001の認証に係る登録証の写し | ・県内の営業所が認証を取得した者のみ提出。 | △ | |
11 |
CPD内訳書 | ・学習単位を取得した技術者又は学習時間を認定された技術者を県内の営業所に有する者のみ提出。 | △ | |
12 | 測量系CPD協議会の測量CPD制度における所属技術者の前年度及び前々年度の学習単位数について測量系CPD協議会が証する書面の写し | ・学習単位を取得した技術者又は学習時間を認定された技術者を県内の営業所に有する者のみ提出。 | △ | |
13 | 建築CPD運営会議の建築CPD(継続能力/職能開発)情報提供制度における所属技術者の前年度及び前々年度の認定時間数について建築CPD運営会議が証する書面の写し | ・学習単位を取得した技術者又は学習時間を認定された技術者を県内の営業所に有する者のみ提出。 | △ | |
14 | 建設系CPD協議会加盟団体の継続教育制度(CPD)における所属技術者の前年度及び前々年度の学習単位数について当該団体が証する書面の写し | ・学習単位を取得した技術者又は学習時間を認定された技術者を県内の営業所に有する者のみ提出。 | △ | |
15 | 障害者雇用状況報告書の写し(障害者雇用義務のある者)又は障害者の雇用状況を確認できる書類(障害者手帳等)の写し(障害者雇用義務のない者) | ・障害者雇用状況報告書とは、障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和35年政令第292号)第9条に規定する障害者雇用率を達成した者が、障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和51年労働省令第38号)第8条の規定により公共職業安定所の長へ報告した障害者雇用状況報告書(事業主控)をいい、障害者雇用義務のある者とは、県内業者のうち、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第43条第1項の規定により、同法第2条第1号に規定する障害者(以下「障害者」という。)を雇用する義務のある者をいう。 ・また、障害者の雇用状況を確認できる書類とは、障害者を1名以上直接的かつ恒常的に雇用していることを確認できる書類をいい、障害者雇用義務のない者とは、県内業者のうち、障害者の雇用の促進等に関する法律の規定に基づく障害者の雇用義務がない者で、障害者を1名以上直接的かつ恒常的に雇用している者をいう。 ・県内業者のみ提出。 |
△ | |
16 | 県内市町の消防団協力事業所表示制度における認定を証する書面の写し | ・認定又は登録を受けた県内業者のみ提出。 ・資格審査申請書を提出する日の3カ月前の日 以降に発行されたものを提出すること。 |
△ | |
17 | 広島保護観察所への協力雇用主としての登録を証する書面の写し | ・認定又は登録を受けた県内業者のみ提出。 ・資格審査申請書を提出する日の3カ月前の日 以降に発行されたものを提出すること。 |
△ | |
18 | <暴力団離脱者社会復帰支援事業協力事業所登録を証する書面の写し | ・認定又は登録を受けた県内業者のみ提出。 ・資格審査申請書を提出する日の3カ月前の日 以降に発行されたものを提出すること。 |
△ | |
19 | 委任状 | ・代表取締役などから支店長などに対する委任事項が記載されたもの | △ | |
20 | 適格請求書(インボイス)発行事業者登録通知書 | △ | ||
21 | 誓約書 | 〇 | ||
22 | 印鑑証明書 | ・資格審査申請書を提出する日の3カ月前の日以降に発行されたものを提出すること。 | 〇 | |
23 | 神石高原町に納付すべき町税について滞納がないことを証した書面 | ・資格審査申請書を提出する日の3カ月前の日以降に発行されたものを提出すること。 ・神石高原町に納税義務がある場合のみ提出 |
△ |
備考
電話受付:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)
電話 0847-89-3330
FAX 0847-85-3394