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2025年03月31日 更新
申請方法はインターネットによる「電子申請」のみとなります。申請方法等をよく確認のうえ,申請を行ってください。
注意!
工種・業務の追加は「変更届」の手続きでおこなってください。
次の(1)及び(2)の両方の手続きを行ってください。
注意
次の各号に該当する者は,入札参加資格審査を申請することはできません。
ア | 施行令167条の4第1項の規定に該当する者 |
イ | 別表第1右欄に掲げる建設工事の種類について法第3条第1項の規定による許可を受けていない者 |
ウ | 入札参加資格の審査に係る申請を行おうとする建設工事の種類について、必要な経営事項審査(前記1(1 で規定するものをいう。以下同じ。)を受けていない者 |
エ | 前号の経営事項審査を受けている者で、工事種類別年間平均完成工事高がない者 |
オ | 入札参加資格の審査に係る申請を行うときに神石高原町に納付すべき町税の滞納がある者 |
カ | 入札参加資格の審査に係る申請を行うときに消費税及び地方消費税の滞納がある者 |
キ | 経営事項審査の申請又は入札参加資格の審査に係る申請において、重要な事項について虚偽の申告をし、又 は重要な事実の申告を行わなかった者。ただし、過去に虚偽の申請を行い、既にそれを理由とした法に基づく 処分又は神石高原町の入札参加資格の取消しをされた者で、資格審査の申請日において当該処分等の日から2 4か月を経過している者を除く。 |
ク | プレストレストコンクリート工事、法面処理工事又は鋼橋上部工事の入札参加資格の審査に係る申請にあっ ては、それぞれ土木一式工事、とび・土工・コンクリート工事又は鋼構造物工事の入札参加資格の審査に係る 申請を行っていない者 |
ケ |
次の①から③までに掲げる届出の義務を履行していない者
|
別表第1
入札参加資格の区分 | 許可を受けていることが必要な建設工事の種類 |
土木一式工事 | 土木一式工事 |
プレストレストコンクリート工事 | 土木一式工事 |
建築一式工事 | 建築一式工事 |
大工工事 | 大工工事 |
左官工事 | 左官工事 |
とび・土工・コンクリート工事 | とび・土工・コンクリート工事 |
法面処理工事 | とび・土工・コンクリート工事 |
石工事 | 石工事 |
屋根工事 | 屋根工事 |
電気工事 | 電気工事 |
管工事 | 管工事 |
タイル・れんが・ブロック工事 | タイル・れんが・ブロック工事 |
鋼構造物工事 | 鋼構造物工事 |
鋼橋上部工事 | 鋼構造物工事 |
鉄筋工事 | 鉄筋工事 |
補装工事 | 補装工事 |
しゅんせつ工事 | しゅんせつ工事 |
板金工事 | 板金工事 |
ガラス工事 | ガラス工事 |
塗装工事 | 塗装工事 |
防水工事 | 防水工事 |
内装仕上工事 | 内装仕上工事 |
機械器具設置工事 | 機械器具設置工事 |
熱絶縁工事 | 熱絶縁工事 |
電気通信工事 | 電気通信工事 |
造園工事 | 造園工事 |
さく井工事 | さく井工事 |
建具工事 | 建具工事 |
水道施設工事 | 水道施設工事 |
消防施設工事 | 消防施設工事 |
清掃施設工事 | 清掃施設工事 |
解体工事 | 解体工事 |
次の各号に該当する者は,入札参加資格審査を申請することはできません。
ア | 施行令第167条の4第1項の規定に該当する者 |
イ | 「測量分野に属する部門、建築一般部門又は不動産鑑定部門に係る入札参加資格の審査に係る申請にあっては、 それぞれ測量法(昭和24年法律第188号)第55条、建築士法(昭和25年法律第202号)第23条又 は不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)第22条の規定による登録を受けていない者 |
ウ | 直近2年間において、入札参加資格の審査を申請する業務部門の属する業務分野について、業務を行った実 績がない者 |
エ | 入札参加資格の審査に係る申請を行うときに神石高原町に納付すべき町税の滞納がある者 |
オ | 入札参加資格の審査に係る申請を行うときに消費税及び地方消費税の滞納がある者 |
カ | 入札参加資格の審査に係る申請において、重要な事項について虚偽の申告をし、又は重要な事実の申告を行 わなかった者。ただし、過去に虚偽の申請を行い、神石高原町の入札参加資格の取消しをされた者で、資格審 査の申請日において当該取消しの日から24か月を経過している者を除く。 |
キ | 次の1から3までに掲げる届出の義務を履行していない者
|
ク | 次の1から3までに掲げる届出の義務を履行していない者
|
・共通事項
建設業者等指名除外要綱により、神石高原町の指名除外の期間中である方も資格審査申請書等は提出できますが、資格認定を受けた場合も指名除外等の効力は継続します。 また、会社更生法による更正手続又は民事再生法による再生手続の手続中の方も資格審査申請書等は提出できますが、資格認定をしたときに営業不振による指名除外を行う場合があります。
なお、営業不振による指名除外を解除するためには、建設工事入札参加資格再認定取扱要領により再認定を受ける必要があります。
資格審査申請書等の提出期間 | 必要な経営事項審査の総合評定値通知書 |
令和7年4月1日(火)から 令和8年9月15日(火)まで |
今回の追加申請で使用できる経営事項審査の総合評定値通知書の審査基準日は、入札参加資格審査の申請する日の1年7月前の日よりも後のものを提出すること。 |
注意
電話受付:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)
電話 0847-89-3330
FAX 0847-85-3394
この「資格審査受付システム」は,同時に複数の自治体(広島県及び県内市町)に申請することができます。
電子申請を行うためには,電子入札運営部会のホームページを確認のうえ「電子入札等システム」の事前準備(ICカードや端末の準備,利用者登録等)を行ってください。