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2016年10月03日 更新
本町では,公共工事等の発注環境の変化に鑑み,入札における無効入札防止のため,一般競争入札,せり売り,普通財産売却入札において無効要件を改正します。
現行の一般競争入札,せり売り,普通財産売却入札の入札無効条件のうち「入札参加者が1であるとき」を削除し,参加希望者が,1である場合にも入札を実施することとします。ただし,再度入札の場合において,入札が1である場合は現行と同様に無効とします。
また,本条件は指名競争入札には適応されません。(現行と同様に入札参加者が1の場合は無効となります。)
平成28年10月1日以降に公告を行う入札案件から適用します。
今回の制度改正に伴い,神石高原町財務規則(平成16年神石高原町規則第36号)を改正いたしました。
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