神石高原町では、建設工事、測量・建設コンサルタント等業務、物品・施設業務等に係る指名競争入札(見積依頼を除く。)「以下「入札案件」という。」に指名業者として指名されたにもかかわらず辞退届の提出又は辞退の意思表示なくして入札に参加しなかった場合、指名除外措置を講じることとしています。なお、指名除外措置は、原則、神石高原町建設工事等指名業者選定委員会による認定を得た日から適用します。
※入札日当日、複数の入札案件に指名されたにもかかわらず、一部の入札に辞退届の提出又は辞退の意思表示なく遅れて入札に参加した場合、それらの入札については、応札できませんが、それ以降の入札について、直ちに参加資格を失うものではありません。
指名除外期間
1ヶ月以上6ヶ月以内(指名除外措置を受けた回数による。)
提出及び連絡先
本庁 総務課 行政改革推進係
- 辞退の意思表示とは、電話等により辞退する旨を伝えることをいいます。
- 辞退届はFAXによる提出もできます。
- 届出等の期限は入札執行(開始)時間までとします。
- 辞退届の提出や辞退する旨の連絡は必ず「本庁総務課行政改革推進係」へ直接行なってください。
「本庁総務課行政改革推進係」以外への提出や連絡は全て無効とし、提出等が無かったものとして取扱います。
- 電子入札案件については、システムから辞退届を提出してください。
適用
平成24年4月1日以降に指名通知を行う入札案件