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神石高原町では、平成16年11月5日(合併日)から、神石高原町情報公開条例を制定し施行しています。
この制度は、町政に対する理解と信頼を深め、町政への参加をより一層推進し、公正で民主的な開かれた町政の発展に寄与すること目的としています。
町長、教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、監査委員、議会
実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているもの
公開の請求をされる方は、請求書に住所、氏名、公文書の件名又は知りたい情報など必要事項を記入して、総務課人事研修係へ提出し、請求してください。なお、郵送で請求することもできます。
公開・非公開などの決定は、請求のあった日(受付した日)から14日以内に行い、請求された方に文書で通知します。やむを得ない理由があるときは30日以内の延長を行うことがあります。その際はあらかじめ通知します。
公開の方法には、閲覧、視聴、写しの交付(郵送可)があります。
情報公開に係る手数料は無料ですが、写しの交付を希望される場合は、用紙1枚につき20円(A3判以上については200円、カラー200円)を負担していただきます。
請求された情報は公開を原則としていますが、次のとおり例外として公開できない情報もあります。
神石高原町情報公開条例第27条の規定により、情報公開の実施状況をお知らせします。
神石高原町情報公開条例に基づく公開の請求に対して実施機関が行った公開決定等に対し、不服があるときは、実施機関に対して審査請求ができます。
審査請求があった場合、実施機関は、学識経験者等で構成する情報公開審査会の意見を聞き(諮問し)、その意見(答申)を尊重して該当文書を公開するかしないかを決定します。
電話受付:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)
電話 0847-89-3330
FAX 0847-85-3394