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情報公開制度について

 神石高原町では、平成16年11月5日(合併日)から、神石高原町情報公開条例を制定し施行しています。
 この制度は、町政に対する理解と信頼を深め、町政への参加をより一層推進し、公正で民主的な開かれた町政の発展に寄与すること目的としています。

 

実施機関

 町長、教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、監査委員、議会

 

公開対象となる公文書

 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているもの

 

請求できる人

  • 町の区域内に住所を有する者
  • 町の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
  • 町の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者
  • 町の区域内に存する学校に在学する者
  • 前各号に掲げるもののほか、実施機関が保有している行政情報の公開を必要とする理由を明示して請求する個人及び法人その他の団体

請求の方法

 公開の請求をされる方は、請求書に住所、氏名、公文書の件名又は知りたい情報など必要事項を記入して、総務課人事研修係へ提出し、請求してください。なお、郵送で請求することもできます。

 

 

請求受理・公開決定

 公開・非公開などの決定は、請求のあった日(受付した日)から14日以内に行い、請求された方に文書で通知します。やむを得ない理由があるときは30日以内の延長を行うことがあります。その際はあらかじめ通知します。

 

公開の方法

 公開の方法には、閲覧、視聴、写しの交付(郵送可)があります。
 情報公開に係る手数料は無料ですが、写しの交付を希望される場合は、用紙1枚につき20円(A3判以上については200円、カラー200円)を負担していただきます。

 

公開のできない情報

請求された情報は公開を原則としていますが、次のとおり例外として公開できない情報もあります。

  • 法令秘情報
    法律や条例などで公にすることができないとされている情報
  • 個人情報
    個人に関する情報で、特定の個人が識別され得るものや公開することにより個人の権利利益を害するおそれがあるもの
  • 法人等情報
    法人その他の団体(法人等)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報で、公開することにより当該法人等または個人に不利益を与えると認められるもの
  • 公共安全維持情報
    公開することにより、人の生命、身体、財産の保護、犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがあるもの
  • 国等協力関係情報
    公開することにより、町と国等との協力関係又は信頼関係が著しく損なわれると認められるもの
  • 行政運営情報
    実施機関が行う事務事業に関する情報で、公開することにより、事務事業の適正な執行に支障を及ぼすおそれのあるもの
  • 任意提供の情報
    公にしないことの条件で提供された情報であって、通例として公にしないこととされ当該情報の性質、提供当時の状況等に照らし合理的と認められるもの

 

情報公開制度の実施状況について

 神石高原町情報公開条例第27条の規定により、情報公開の実施状況をお知らせします。

 

 

審査請求

 神石高原町情報公開条例に基づく公開の請求に対して実施機関が行った公開決定等に対し、不服があるときは、実施機関に対して審査請求ができます。
 審査請求があった場合、実施機関は、学識経験者等で構成する情報公開審査会の意見を聞き(諮問し)、その意見(答申)を尊重して該当文書を公開するかしないかを決定します。

 

お問い合わせ先

電話受付:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)

総務課

役場案内

電話 0847-89-3330

FAX 0847-85-3394

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