対象者(次の全ての要件を満たす方)
- 自ら居住するための住宅を町内工務店の施工、かつ町内製材所での加工により新築する方
- 住宅完成後10年以上居住する方
- 町内に住所を有する方、もしくは町外に居住している方で住宅完成後は速やかに町内へ転入される方
- 町税等の滞納がない世帯の方
対象住宅
- 2部屋以上の居住宅・台所・トイレ・浴室等を備えた住宅
- 併用住宅の場合は、延床面積の3分の2以上が住居専用の住宅
- 平成22年4月1日以後に建築工事の請負契約を締結した住宅
対象樹木
神石高原町福永 小菅山町有林、ほか町が指定する町有林の桧(ひのき)
提出書類(譲渡申請)
- 町有林樹木無償譲渡申請書(様式第1号)
- 町有林樹木内訳書(様式第2号)
- 建築業者との建築工事請負契約書の写し
- 住宅の設計図書(位置図,配置図,平面図,立面図等)
- 建築工事届の写し又は建築確認済証の写し
- 木材調書
- 建築場所の写真
- 世帯全員の住民票の写し又は外国人登録原票記載事項証明書
- 当該市区町村長が発行する世帯全員の納税証明書
- その他必要書類
提出書類(完成時)
- 町有林樹木無償譲渡事業完了届(様式第7号)
- 工事写真(搬出、製材後の写真及び樹木の使用箇所を示す写真)
- 完成写真
- 製材業者等による樹木使用残材積相当額計算書<
- 世帯全員の住民票の写し又は外国人登録原票記載事項証明書
- その他必要書類
注意事項
- 増築及び改修は対象になりません。
- 貸借又は売却を目的とした住宅は対象になりません。
- 申請内容に変更が生じる場合は、事前に変更手続きをしてください。
- 樹木の伐採、運搬及び製材等に要する経費は、申請者の負担となります。
- 譲渡を受けた樹木が不用となった場合、樹木相当額の返還を求めることがあります。
申請・お問い合わせ
神石高原町 総務課までお願いします。
町内に住宅を新築し居住する場合、町有林の樹木を提供します。