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2025年02月21日 更新
「在外選挙制度」により外国で暮らしていても日本の国政選挙(衆議院議員選挙及び参議院議員選挙)の投票ができます。
在外投票をするためには、在外選挙人名簿への登録申請を行い、在外選挙人証の交付を受ける必要があります。
登録資格 |
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申請方法 | 申請者本人または申請者の同居家族等が、住所を管轄する在外公館(大使館や総領事館)へ出向き申請します。(申請書は在外公館の窓口にあります。また総務省のホームページからも入手できます。) |
申請先 | 原則として、申請者の日本国内での最終住所地の市区町村選挙管理委員会です。ただし、外国で生まれ、日本国内に一度も住んだことがない人や、1994年(平成6年)4月30日までに出国した人は、本籍地の市区町村選挙管理委員会になります。 |
上記の在外公館における申請に加え、2018年(平成30年)6月1日より国外転出する際に、市区町村の選挙管理委員会窓口でも申請を行うことができます。
登録資格 |
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申請方法 | 申請者本人または申請者から委任を受けた者(申請者からの申出書が必要)が、転出届を提出した日から転出予定日までの間に、神石高原町選挙管理委員会の窓口で申請します。 |
申請先に必要なもの |
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本人確認書類の例 |
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申請先 | 神石高原町役場本庁舎2階 選挙管理委員会事務局 申請時間は、8時30分から17時15分(土日,祝日は除きます。) ※申請手続きに時間をいただく場合がございますので、お時間に余裕をもってお越しください。 |
関係様式等 | ・在外選挙人名簿登録移転申請書(PDF形式:125KB) ・申出書(PDF形式:50KB) ・在外選挙人名簿登録移転申請書(記載例)(PDF形式:269KB) ・申出書(記載例)(PDF形式:185KB) ・(総務省作成)在外選挙出国時登録申請始まる!(PDF形式:3MB) |
在外投票の方法には、在外公館投票、郵便等投票及び日本国内における投票の3つの方法があり、在外選挙人は、いずれかの方法により投票を行うことができます。
在外公館投票 | 在外公館等投票記載場所へ自ら出向いてその場で投票する方法です。在外選挙人証及び旅券等の身分証明書を提示してその場で投票を行います。 |
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郵便等投票 | あらかじめ在外選挙人名簿に登録された市区町村選挙管理委員会に郵便等で投票用紙等の交付請求を行い、自宅等に送付された投票用紙等に記載し、再度登録地の市区町村選挙管理委員会へ郵便等で送付する方法です。投票用紙等を請求する際は、投票用紙等請求書及び在外選挙人証を同封します。 なお、投票用紙等の請求の締切りは、選挙期日の4日前であり、この日までに到着していなければなりません。国際郵便でのやりとりになりますので、早めの請求をお勧めします。 |
日本国内における投票 |
選挙期間中に、ちょうど一時帰国した場合や、帰国してまだ間がないため国内の選挙人名簿に登録されていないような場合に、国内の投票方法(投票日当日の投票、期日前投票、不在者投票)を利用して投票する方法です。 なお、いずれの投票方法についても、在外選挙人証の提示が必要です。 |
電話受付:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)
電話 0847-89-3330
FAX 0847-85-3394