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2025年02月19日 更新

森林の所有者届出制度について

平成23年の森林法が改正されたことにより、平成24年4月以降に森林の土地の所有者となった方は、以下のとおり、町への届け出が必要となります。

届出期間

森林の土地の所有者となった日から90日以内。

届出の対象者

売買契約や相続、贈与、法人の合併などにより、森林の土地を新たに取得した個人・法人
※ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出をしている場合には、本届出は不要です。

届出事項

1.届出者と前所有者の住所(所在地)、氏名(名称)
2.所有者となった年月日
3.所有権移転原因
4.土地の所在場所、面積,用途等
5.そのほか(土地の権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面等)
上記内容は、平成24年1月時点での検討内容であり、今後、変更になる場合があります。

届出先

産業課

関連資料

森林の土地を取得したとき届出が必要です。

関連リンク

 

関連リンク

お問い合わせ先

電話受付:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)

産業課

役場案内

電話 0847-89-3337

FAX 0847-85-3394

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