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農地の貸し借り契約(新規・更新)をされる場合は、農地中間管理事業(農地バンク)又は農地法第3条での契約が必要になります。
また、農業経営基盤強化促進法による農地の利用権設定について、「農地の賃借料を変更する場合」、又は「終期より前に解約する場合」は、届出が必要です。
各契約の詳細については、各担当窓口へお問い合わせください。
(担当窓口)
貸主・借主で話し合いの上、次の様式に必要事項を記入・押印していただき、神石高原町役場産業課へ提出してください。(随時受け付けます。)
・契約書は、役場産業課と農地中間管理機構で作成します。
・必要書類が整い次第、役場産業課から農業委員会へ意見聴取します。
・その後、農地中間管理機構が、広島県に認可申請します。
・広島県が内容を確認し、認可・公告をします。(手続き完了)
※留意事項
・手続き完了までに、約3~4ヵ月かかる予定ですが、書類請求・作成の都合上、さらに時間がかかる場合があります。
・相続未登記等の共有地の場合、権利持分の過半の同意が必要となります。
貸主・借主で話し合いの上、次の様式に必要事項を記入・押印のうえ、神石高原町役場産業課へ提出してください。(随時受け付けます。)
電話受付:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)
電話 0847-89-3337
FAX 0847-85-3394