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2022年06月20日 更新
広島県景観条例:ふるさと広島の景観の保全と創造に関する条例(平成3年制定)により,地域内の一定の行為について,届出を義務付けています。
届出の受付及び指導事務は,平成16年より各市町へ移譲されました。
神石高原町では,届出が必要な大規模行為届出対象地域として一部(旧三和町及び旧豊松村の地域)が指定されています。
届出が必要な行為として,
①+②+③+(④~⑧のうち該当するもの)+⑨委任状
不明な点は、神石高原町産業課までお問い合わせください。
電話受付:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)
電話 0847-89-3337
FAX 0847-85-3394