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2023年06月13日 更新
生産性向上特別措置法(平成30年6月6日施行)に基づき、中小企業者が労働生産性を向上させるために策定する先端設備等導入計画を審査し、本町の導入促進基本計画に合致する場合に認定を行います。認定を受けられた中小企業者は、国の設備投資に係る支援や町の固定資産税の特例を受けることができます。
また、国から同意を受けた令和5年6月13日~令和7年3月31日までを計画期間とする新たな「神石高原町導入促進基本計画」を策定しましたのでお知らせいたします。
「先端設備等の種類」について次の設備は対象とする設備から除く。
売電を目的とした、太陽光発電事業をはじめとする再生可能エネルギー発電設備に関しては、その性質から、町内の日常的な雇用に結びつくことが少なく、町内への産業集積等の経済波及効果も希薄であるため、町内に所在する事業所等(従業員などが常駐するものに限る。)の敷地内に設置されるものに限る。 経過措置として、令和5年12月28日までに本町にて申請受付をしたものは従前のとおりとする。
国や町の支援を受けるためには、各事業者が先端設備等導入計画を作成し、町の認定を受けることが必要ですが、事前に経営革新等支援機関(商工会等)の確認を受け、事前確認書を添えて申請します。
審査に合格した後、認定書を交付します。
支援制度等、詳しくは以下の中小企業庁のホームページをご覧ください。
中小企業庁:経営サポート「生産性向上特別措置法による支援」〈外部リンク〉
(注)設備取得は「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが必須です。
電話受付:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)
電話 0847-89-3337
FAX 0847-85-3394