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町内に工場等を設置する者に対して、奨励の措置を講じ、もって町の産業振興に資することを目的として、固定資産税相当額に規則で定める率を乗じた額を3年間交付する制度です。
また、奨励指定者がおこなう工場等の設置に係る投下固定資産総額が3,000万円以上の場合、操業開始時等における常用従業員数等に応じ、支援金として最大5,000万円の奨励金を交付します。
製造業、電気業、通信業、運輸業、卸売業・小売業、金融業、保険業、サービス業(宗教・政治・経済・文化団体を除くもの)を行うために新たに工場等を設置する必要な固定資産(土地、家屋、償却資産)の取得をおこなうもの。
町内に新たに工場等を設置すること(新設)、又は町内の既存の工場等を拡張すること(増設)をいい、一部改造は含まない。
当該工場等部分の投下固定資産総額が500万円以上であること。
初年度 100分の70
2年度 100分の60
3年度 100分の50
※各年度における交付限度額 1,000万円
奨励指定者がおこなう工場等の設置に係る投下固定資産総額が3,000万円以上の場合、操業開始時等における常用従業員数等に応じ、支援金として最大5,000万円の奨励金を交付します。
神石高原町 産業課
〒720-1522
広島県神石郡神石高原町小畠1701番地
TEL:0847-89-3337 FAX:0847-85-3394
電話受付:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)
電話 0847-89-3337
FAX 0847-85-3394