サイト内検索
メニューを閉じる
農薬を販売するには届出が必要です。また、既に届出をした人で、届出の内容に変更があったとき、農薬の販売を止めたときは相談してください。
届出が必要な場合 | 提出期限 |
---|---|
販売を開始するとき | 販売開始日までに |
販売所を増設するとき | 増設した日から2週間以内に |
届出の記載事項に変更があったとき | 変更があった日から2週間以内に |
販売を止めたとき | 速やかに |
電話受付:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)
電話 0847-89-3337
FAX 0847-85-3394