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2024年07月19日 更新

農地法に基づく処分に係る審査基準等(令和6年5月9日施行)

 神石高原町農業委員会では、広島県が策定した「農地法関係事務処理ガイドライン」に準拠し、農地法等に基づく処分に係る審査基準を定めています。
 なお、農地法関係の事務処理については、広島県から事務・権限の移譲を受けた神石高原町から、神石高原町農業委員会へ再委任を受けて行っています(4ヘクタールを超える農地転用許可を除く)。

農地法等に基づく神石高原町農業委員会の処分に係る審査基準等

【農地法等に基づく神石高原町農業委員会の処分に係る審査基準等(令和6年5月9日施行)】
第1編 申請に対する処分

 第1章 審査基準

 第2章 標準処理期間

 

第2編 不利益処分

お問い合わせ先

電話受付:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)

神石高原町農業委員会事務局(役場産業課内)

役場案内

電話 0847-89-3350

FAX 0847-85-3394

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