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2024年07月19日 更新
神石高原町農業委員会では、広島県が策定した「農地法関係事務処理ガイドライン」に準拠し、農地法等に基づく処分に係る審査基準を定めています。
なお、農地法関係の事務処理については、広島県から事務・権限の移譲を受けた神石高原町から、神石高原町農業委員会へ再委任を受けて行っています(4ヘクタールを超える農地転用許可を除く)。
第1章 審査基準
第2章 標準処理期間
電話受付:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)
電話 0847-89-3350
FAX 0847-85-3394