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2025年04月09日 更新

神石高原町地方就職学生支援金について

事業の概要

 東京都内に本部がある大学(※1)を卒業して、広島県の企業に就業し、神石高原町に居住する予定の者について、以下の要件を満たす場合に、本町と広島県が共同して地方就職学生支援金を交付する。

対象者

 以下の要件を全て満たす者。

  1. 移住等に関する要件
    移住元に関する要件
    (ア) 大学の卒業年度において、東京都内に本部がある大学(※1)の、東京圏(※2)のうち、上件不利地域(※3)以外のキャンパスに原則4年以上在学し、当該大学を卒業する見込みである。
    (イ) 大学の卒業年度において、条件不利地域(※3)を除く東京圏内(※2)に継続して在住している。
    移住先に関する要件
    (ア) 交通費を申請する場合は、広島県内に本社または事業所等が所在する企業に就職することが内定している。
    (イ) 卒業後に上記内定企業に就職し、本町に移住する者。
    その他の要件
    (ア) 交通費を申請する場合は、県公式就活応援Go!ひろしまLINE(※4)に登録している。
    (イ) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でない。
    (ウ) 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有する。
    (エ) その他本町又は広島県が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
  2. 就業に関する要件

次に掲げるア及びイの要件を満たすこと。

就業先に関する要件
(ア) 勤務予定地が広島県内に所在する。
(イ) 風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でない。
(ウ) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でない。
(エ) 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)でない。
就業条件等に関する要件
(ア) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業予定である。
(イ) 本町から通勤が可能な地域に所在する事業所等へ勤務する社員として採用予定である。

(※2)東京圏・・・東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県

(※3)条件不利地域

東京都 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
神奈川県 三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村
千葉県 銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
埼玉県 秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町

(※4)県公式就活応援Go!ひろしまLINE(登録用QRコード)

交付の額

 経済的かつ合理的な通常の経路及び方法により旅行した、卒業年度の6月1日以降の採用面接に係る往復交通費から、就業予定の企業等から支給された交通費を控除した額の半額と17,000円のいずれか少ない額を1回分に限り交付する。なお、正式な内定日は卒業年度の10月1日以降であるものとする。
 移住にかかる経費(以下、「移転費」という。) は、広島県の職員の旅費に関する条例(昭和28年7月1日条例第23号)に基づき算出した108,000円を上限とし、居住地への引っ越しにかかった運送費の実費のいずれか少ない額を交付する。

申請方法

 申請に必要な書類をそろえ、提出してください。

提出場所 未来創造課 まちづくり推進係
〒720-1522 神石郡神石高原町小畠1701番地
TEL:0847-89-3332
FAX:0847-85-3394
E-mail:jk-mirai(アットマーク)town.jinsekikogen.lg.jp
※ (アットマーク)を@に変更してください
提出書類

【申請時に必要な書類】

  • 交通費の申請
  1. 神石高原町地方就職学生支援金交付申請書(様式第1-1号)
  2. 写真付き身分証明書
  3. 申請者が日本国籍を有しない者である場合は、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を証明するもの。
  4. 東京圏内(条件不利地域を除く。)に在住していることを確認できる書類(住民票、運転免許証等)
  5. 在学証明書
  6. 神石高原町地方就職学生支援金に係る内定証明書(様式第2-1号)
  7. 交付申請書に記載した交通費の領収書
  8. その他町長が必要と認める書類
  • 移転費の申請
  1. 神石高原町地方就職学生支援金交付申請書(様式第1-2号)
  2. 写真付き身分証明書
  3. 申請者が日本国籍を有しない者である場合は、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を証明するもの。
  4. 東京圏内(条件不利地域を除く。)に在住していることを確認できる書類(住民票、運転免許証等)
  5. 卒業・修了証明書
  6. 神石高原町地方就職学生支援金に係る内定証明書(様式第2-2号)
  7. 交付申請書に記載した移転の領収書
  8. その他町長が必要と認める書類

【交付金請求に必要な書類】
●神石高原町地方就職学生支援金請求書(様式第6号)

【交付金の申請取り下げに必要な書類】
●神石高原町地方就職学生支援金申請取下書(様式第3号)

【交付決定通知書の再交付に必要な書類】
●神石高原町地方就職学生支援金交付決定通知書の再交付申請書 (様式第7号)

【交付金の受給後住居・勤務地等に変更があった際に必要な書類】
●住居・勤務地等変更届出書(様式第9号)

【支援金返還免除に必要な書類】
●神石高原町地方就職学生支援金の返還免除等同意申請書(様式第10号)

※(注意)提出書類は返却しません。

地方就職学生支援金の返還

 地方就職学生支援金の交付を受けた方が、次のいずれかに該当する場合は地方就職支援金を返還していただきます。ただし、就業先の倒産、災害、病気等やむを得ない事情がある場合は除きます。

  1. 全額返還の要件
    ア  虚偽の申請であることや、居住や就職活動の実績又は就業実態がないこと等が明らかとなった場合
    イ  交通費を申請する場合は、申請日から1年以内に、要件を満たす内定先企業へ就業しなかった場合
    ウ  交通費を申請する場合は、申請日から1年以内に、本町に転入しなかった場合(ただし、申請時に既に本町に住民票がある場合を除く。)
    エ  就業日から1年以内に、要件を満たす職を辞した場合(ただし、本町に居住したままで、退職から3カ月以内に広島県内に本社又は事業所が所在する別の企業に転職した場合を除く。)
    オ  転入日又は要件を満たす就業先企業への就業日のいずれか遅い日から3年未満で、本町以外に住民票の異動(転出)をした場合
  2. 半額返還の要件
     転入日又は要件を満たす就業先企業への就業日のいずれか遅い日から3年以上5年以内で、本町から転出した場合

その他

お問い合わせ先

電話受付:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)

未来創造課

役場案内

電話 0847-89-3332

FAX 0847-85-3394

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