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学区外(指定校変更)就学

 就学する小中学校は、お住まいの住所によって指定されています。しかし、特別な事情があって指定校以外の小中学校へ通学したい場合、申請により指定校以外の学校へ通学することができます。
 この指定学校変更の許可基準は、次のとおりです。

※表は横にスクロールすることができます。

区分 要件
地理的事由 小学校
中学校
(1)通学距離等の地理的条件から困難あるいは危険な場合
身体的事由 小学校
中学校
(1)身体の虚弱等身体的事由により、指定校での就学が困難な場合
(2)指定校に該当する特別支援学級がない場合
教育的配慮 中学校 (1)指定中学校に入部の意志を強く持っている部活動がない場合
小学校
中学校
(1)学校の指導にもかかわらず、「いじめ」により心身の安全が脅かされるような深刻な悩みを持ち転校により解消される場合
その他 小学校
中学校
(1)その他の事由により、教育委員会が特に必要と認める場合

 なお、児童生徒の通学途上の安全及び通学に係わる費用については、保護者が責任を持つことを条件とします。

お問い合わせ先

電話受付:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)

教育委員会 教育課

役場案内

電話 0847-89-3341

FAX 0847-85-2227

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