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2026年03月02日 更新
現在、児童手当の多子加算(第3子以降の子に対する児童手当の加算)を受給しており、令和8年4月以降も次に該当する児童を養育する方は、多子加算を継続するための申請が必要です。
町が把握している受給者には、3月初旬に案内を送付しています。該当するにもかかわらず、案内が届いていない場合は、お問い合わせください。
※➊➋のいずれも平成16年4月2日以降に生まれた子を3人以上養育している場合、多子加算の対象となり申請が必要となります。
【➊の方】
児童手当 額改定認定請求書
監護相当・生計費負担についての確認書
受給者の本人確認書類(免許証・マイナンバーカード等)
【➋の方】
監護相当・生計費負担についての確認書
受給者の本人確認書類(免許証・マイナンバーカード等)
令和8年4月16日(木)【必着】
※提出期限を過ぎて提出された場合は、提出された翌月分からの認定となりますのでご注意ください。
電話受付:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)
電話 0847-89-3368
FAX 0847-85-3394