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2025年03月05日 更新

児童手当制度の一部改正について(令和6年10月分から)

【お知らせ】児童手当制度の内容が一部改正になります。※申請が必要な場合があります。

 児童手当について、令和6年10月分から所得制限が撤廃され、高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)までの児童が支給対象となります。
 新たに受給資格が生じる場合は申請が必要です。令和6年6月末現在、生計中心者の所得が限度額を超過していることにより児童手当を受給していない人と、父母等が児童手当を受給していない高校生年代の児童(同一世帯に複数人いる場合は年長者)へ、8月中に申請勧奨通知を送付します。
 申請は生計中心者(児童の父母等のうちいずれか生計を維持する程度の高い方)の住所地の市区町村窓口で行ってください。ただし、生計中心者が公務員の場合は、勤務先での申請となりますので、詳しくは勤務先の児童手当担当部署にお問合せください。
 また、すでに児童手当を受給している人のうち、18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子について、監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をし、学費や生活費等の負担があり、かつ、その子を含めて3人以上の子を養育している人は申請が必要です。 勧奨通知は送付しませんので、下記申請対象者に該当するかご確認の上、該当する場合は「監護相当・生計費の負担についての確認書」に必要書類を添えて申請してください。
 各申請書は必要書類を添えて、郵送もしくは本庁子育て応援課、各支所町民課窓口で提出してください。申請書はホームページからダウンロードするか本庁子育て応援課、各支所町民課へありますので取りにお越しください。各申請書は必要書類を添えて、郵送もしくは本庁子育て応援課、各支所町民課窓口で提出してください。申請書はホームページからダウンロードするか本庁子育て応援課、各支所町民課へありますので取りにお越しください。
 10月上旬以降、請求者へ認定または額改定通知書を送付予定です。

申請対象者

  1. 生計中心者の所得が限度額を超過していることにより児童手当を受給しておらず、支給対象児童を養育している人
  2. 児童手当を受給しておらず、高校生年代のみの児童を養育している人
  3. 児童手当を受給しており、18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子について監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をし、学費や生活費等の負担があり、かつ、その子を含めて3人以上の子を養育している人

※令和6年10月分(令和6年10月12月支給分)からの審査となります。
※3について、養育する子が3人に満たない場合は多子加算の対象とならないため、申請は不要です。

 

必要書類

上記申請対象者の1または2の方⇒下記1~5(3~4は該当する方のみ)
※神石高原町の公簿上で確認できる方は8月中に勧奨通知を発送します。

  1. 児童手当 認定請求書
  2. 請求者の振込先口座が分かるもの(通帳またはキャッシュカード)の写し
  3. 別居監護申立て(住民票上、請求者と児童(18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子を除く)が別居の場合)
  4. 監護相当・生計費の負担についての確認書(請求者が監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をし、かつ、学費や生活費等を負担している18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子について、その子を算定対象とする場合)
  5. 請求者の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)の写し

3の方⇒下記1・2

  1. 監護相当・生計費の負担についての確認書(制度改正用)
  2. 受給者の本人確認書類(運転免許証やマイナンバー等)の写し

様式

申請期限

令和6年9月30日まで
申請は郵送または本庁子育て応援課、各支所町民課窓口へ提出してください。

郵送先

〒720-1522
神石郡神石高原町小畠1701
神石高原町役場 子育て応援課 児童係宛

 なお、申請期限を過ぎても令和7年3月31日まで(必着)に申請があった場合は、支給月は遅れますが、令和6年10月分から遡って支給します。令和7年4月1日以降の申請となる場合は申請月の翌月分からの支給となります。

※申請対象者以外の方で、現在児童手当を受給しており、制度改正により支給金額が変更になる場合も、10月上旬以降額改定通知書を送付予定です。

 

制度改正内容

◆児童手当の額が変わります◆

児童の年齢 児童手当の額(1人当たりの月額)
3歳未満 15,000円(第1・2子)
​​​​​​30,000円(第3子以降)
3歳以上18歳到達後最初の3月31日(高校生年代)まで​​​​​​

10,000円(第1・2子)

30,000円(第3子以降)

◆所得制限が撤廃になります◆
 令和6年10月分から所得制限が撤廃され、生計中心者の所得が限度額を超過していることにより児童手当を受給していない人についても、申請により手当の対象となります。

◆支給対象児童が高校生年代まで延長になります◆
 現行では中学生までの児童を支給対象としているところ、令和6年10月分から、高校生年代までの児童が支給対象となります。

◆多子加算の算定対象が変わります◆
 多子加算の算定対象年齢が22歳年度末まで延長されました。18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子については、進学・就職等の状況にかかわらず、受給者(その親等)が看護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をしており、その子の学費や生活費等の負担がある場合は算定対象になります。具体的には、受給者が同居の子の学費・家賃や食費等の少なくとも一部を負担している場合、別居の子の学費や生活費の少なくとも一部を仕送りしている場合等です。現在、児童手当を受給中で、大学生年代(18歳到達後最初の3月31日を経過した子から22歳到達後最初の3月31日まで)の子を養育しており、かつ、高校生年代までの児童を含め3人以上の子を養育している場合で、大学生年代の子を多子加算の算定対象とするためには、「監護相当・生計費負担についての確認書」の提出が必要です。
​​

◆支給月が隔月(偶数月)の年6回となります◆
 現行では支給月を10月・2月・6月の年3回としているところ、隔月(偶数月)の年6回となります。
 制度改正後初回の支給は令和6年12月支給分(令和6年10・11月分)となります。  今までは支給日までに支払通知を送付していましたが、12月支給分からは通知は廃止となります。児童手当は偶数月の5日(支給日が土曜日、日曜日または祝祭日のときは翌開庁日に支給となります。)に指定の口座へ支払いますので、通帳等でご確認ください。

ご不明な点は子育て応援児童係(0847-89-3368)へご連絡ください。

お問い合わせ先

電話受付:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)

子育て応援課

役場案内

電話 0847-89-3368

FAX 0847-85-3394

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