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空家等の適切な管理のお願い

 「空家等対策の推進に関する特別措置法」では、空家等の所有者や管理者の責務として空家等の適切な管理に努めることや、管理不全が原因で周囲に著しい影響を及ぼしている特定空家等に対しては、行政が「助言」、「指導」、「命令」等を行うことができることなどが定められています。空家等を所有又は管理されている方は周辺の環境に悪影響を及ぼす空家等とならないよう、適切に管理していただくようお願いします。

「空家等」とは

 建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいいます。

「特定空家等」とはどのようなものか?

 そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいいます。
 特定空家に指定されると町から、状態を改善するよう助言・指導を行い、改善が進まない場合は勧告・命令を行います。

所有者にはどのような責任があるのか?

 空家等は個人の財産のため所有者等は適切に管理する必要があります。もし建物の倒壊や建築部材の飛散・落下などにより近隣の家屋や通行人等に被害を及ぼした場合、所有者等は損害賠償など管理責任を問われることもあります。

お問い合わせ先

電話受付:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)

建設課

役場案内

電話 0847-89-3338

FAX 0847-85-3394

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