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国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。
神石高原町の10,000㎡以上の土地について、売買等の契約をした買主等は、届出書に必要な書類を添付して、契約締結日を含めて2週間以内に建設課まで届け出て下さい。
※一団の土地
一団の土地とは、土地利用上、現に一体の土地を構成しており、又は一体としての利用をすることが可能なひとまとまりの土地で、かつ、買主等が、一連の計画の下に、取得する土地をいいます。さらに、個々の面積は小さくても、買主等が権利を取得する土地の合計が10,000㎡以上となる場合には届出が必要です。
契約を締結した日から2週間以内(契約日を含む。)
下記の土地売買等届出書をダウンロードして使用してください。届出書は、建設課各支所窓口でも配布しています。
正本1部、副本3部
・契約書の写し
・土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面(住宅地図程度)
・土地の形状を明らかにした図面(公図、地積測量図等)
以上、添付書類各4部を提出してください。
国土利用計画法第23条第1項及び第2項
国土交通省では、平成2年度から、土地基本法の趣旨を踏まえ、土地についての基本理念及び土地対策の重要性について、国民の皆さんの理解と関心を高めることを目的として、毎年10月を「土地月間」に、10月1日を「土地の日」と定め、普及・啓発活動を実施しております。
電話受付:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)
電話 0847-89-3338
FAX 0847-85-3394