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土地利用について

(本文1)

 

一定面積以上の土地取引を行った場合(事後届出)

1事業の概要

国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。
神石高原町の10,000㎡以上の土地について、売買等の契約をした買主等は、届出書に必要な書類を添付して、契約締結日を含めて2週間以内建設課まで届け出て下さい。

※一団の土地
 一団の土地とは
土地利用上現に一体の土地を構成しており又は一体としての利用をすることが可能なひとまとまりの土地でかつ買主等が一連の計画の下に取得する土地をいいます。さらに個々の面積は小さくても買主等が権利を取得する土地の合計が10,000㎡以上となる場合には届出が必要です。

2受付期間

契約を締結した日から2週間以内(契約日を含む。)

3提出書類

下記の土地売買等届出書をダウンロードして使用してください。届出書は、建設課各支所窓口でも配布しています。

 

4様式枚数

正本1部副本3部

5添付書類等

・契約書の写し
・土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面(住宅地図程度)
・土地の形状を明らかにした図面(公図、地積測量図等)

以上、添付書類各4部を提出してください。

6関連法令等

国土利用計画法第23条第1項及び第2項

7備考

  • 届出書を印刷する場合
    届出書はA4サイズで提出してください。
  •  届出を怠った場合
    期間内に届出をしなかったり、偽りの届出をすると、6ケ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。ご注意ください。届出を失念された場合には、まず建設課まで速やかにご相談願います。

 

2月と8月は大規模土地取引に係る無届防止月間です

10月は土地利用月間

 

10月は土地月間です

 国土交通省では、平成2年度から、土地基本法の趣旨を踏まえ、土地についての基本理念及び土地対策の重要性について、国民の皆さんの理解と関心を高めることを目的として、毎年10月を「土地月間」に、10月1日を「土地の日」と定め、普及・啓発活動を実施しております。

 

お問い合わせ先

電話受付:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)

建設課

役場案内

電話 0847-89-3338

FAX 0847-85-3394

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