農地や農業用施設など、災害で被害を受けた場合、原形に復旧する「災害復旧制度」があります。
災害復旧事業の対象となる災害
豪雨、洪水、暴風、干害、地震、地すべり、その他の異常な天然現象により生じた災害を対象とし、取扱基準は次のとおりとします。
- 降雨
被災当時における24時間雨量80mm以上。ただし連続雨量または時間雨量がおおむね20mm/hであった場合はこの限りではありません。
- 洪水
その地点の水位が警戒水位以上。ただし、融雪出水のように比較的長期にわたり取水する場合はこの限りではありません。
- 暴風
最大風速が毎秒15m以上(10分間平均)
- 干害
連続干天日数(日雨量が5mm未満の日を含む)20日以上。
- 地震
地震が直接の原因となって生ずる災害。
補助対象施設
- 農地
実際に耕作している土地で、土地台帳上の地目ではなく、その土地の現況によって区分します。したがって、水田,畑地のほか果樹園、飼料用作物栽培地等も含みます。
- 農業用施設
用排水路、ため池、頭首工、用水施設、堤防等のかんがい施設、幅員120cm以上の農道及び橋梁農地保全施設
災害復旧事業採択要件
- 農地・農業用施設で一箇所の工事の費用が40万円以上である。
- 農地は耕作地か転作をしていること。
- 農業用施設は受益戸数が2戸以上あること。
- 農道は有効幅員120cm以上あること。
受益者分担金
- 農地の分担金は事業費が1アール当たり限度額を超えて復旧する場合その超える金額
- 農業用施設の分担金は要りません。
※農地の災害復旧は、条件や規模に応じ復旧限度額(反当限度額)が決められており、その範囲内が補助対象となります。
災害復旧までの手順
- 災害が発生しましたら、概ね1週間以内に役場建設課及び各支所へ被害の報告をして下さい。
- 職員が現地確認を行い、復旧工法の検討や分担金の算出等を行ない、受益者の方に分担金の負担額等の確認を行います。
- 同意が得られたら、国に災害復旧申請を行います。
- 国の査定により、工法及び設計額が確定します。
- 分担金の納付及び工事入札により工事に着手します。
災害に備えましょう
日頃からの点検で、良好な農地・農業用施設の維持管理をお願いします。
維持管理不足による災害は採択できません。適切に維持管理していることを証明するために、維持管理の記録(草刈り・泥上げ、清掃作業)及び写真を保管しておいて下さい。