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建設リサイクル法について

詳細(1)

 

 次の建設工事または建築物の解体を行う場合は、建設リサイクル法の届出を、建設課を経由して県知事に提出する必要があります。

  1. 建築物の解体(建築物の床面積が80m2以上)
  2. 建築物の新築(建築物の床面積が500m2以上)
  3. 建築物修繕・模様替(工事費が1億円以上)
  4. その他工作物を建設する工事(工事費が500万円以上)

お問い合わせ先

電話受付:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)

建設課

役場案内

電話 0847-89-3338

FAX 0847-85-3394

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