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2025年04月01日 更新

建築確認申請・建築工事届について

詳細(1)

 

 町内で建築物を建築しようとする場合または建築物の解体工事を施行する場合においては、建設課を経由して県知事に届け出が必要となります。(建築工事届、建築物除却届)

 また、次の建築物を建築する場合は、建築確認申請が必要です。

  1. 建築基準法に規定する床面積200㎡超の特殊建築物
  2. 構造によらず、2階建て以上又は、延べ面積200㎡超の建築物

 その他、原則全ての住宅・建築物を新築または増改築する際に、省エネ基準(建築物エネルギー消費性能基準)への適合が必要となります。

お問い合わせ先

電話受付:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)

建設課

役場案内

電話 0847-89-3338

FAX 0847-85-3394

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