サイト内検索
メニューを閉じる
国道・主要地方道沿いの屋外に、広告塔・看板・幟・張り紙等の広告物を、常時または一定期間持続して設置する場合は、建設課で許可を受けてください。
ただし、広告物の合計面積が10㎡以内の自己看板(商店名等をその事業所に表示したもの)は、許可は不要です。
電話受付:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)
電話 0847-89-3338
FAX 0847-85-3394