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野犬、野良犬、野猫、野良猫に無責任に餌だけを与えないでください!!
「自分で飼う」「飼い主が見つかるまで探す」などの責任を持てない場合は、餌だけを与えないでください。
餌やりの結果、飼い主のいない子犬・子猫が繁殖することにつながり、かえって動物愛護になりません。
『広島県動物愛護センター(Tel.0848-60-8511)』までご相談ください。または、『役場健康衛生課 衛生係(Tel.0847-89-3336)』へご相談ください。
ご連絡の際には下記の項目を分かる範囲で結構ですので、お伝えください。
猫は『動物愛護及び管理に関する法律』で愛護動物に定められていますので、殺したり傷つけたりすることは法律で禁止されています。役場も駆除や捕獲はできません。
庭に野良猫が住み着いてお困りの場合
猫は気に入った場所に住み着いてしまう事がありますが、環境の変化に対して適応能力が低いので、植木や自転車等いつも置いてあるものの場所が変わると落ち着かなくなり、住み着かなくなる可能性があります。また、猫の苦手な匂いがするものを住処にしている場所に置いてみてください。
畑など特定の場所に糞をされてお困りの場合
猫は、一度糞や尿をした場所には再びやり続ける習性があります。糞を取り除いてもニオイが残っている限り、ここは自分の場所だと思い、再びマーキングしにやってきてしまいます。糞や尿をされる場所の周辺に、市販の猫対策用の薬剤や猫が嫌う匂いを撒いてみましょう。猫が本能的に嫌うものを置けば、敷地内に近寄らなくなりやすいです。
猫が苦手な匂い
※上記の方法は必ず野良猫が来なくなるものではございません。予めご了承ください。
地域猫活動について
地域住民が主体となって、地域にいる野良猫の不妊去勢手術を行い、エサのやり方やふんの始末などに関するルールを定めて、地域で野良猫を適切に管理していくことにより、野良猫によるトラブルを減らすとともに、不幸な野良猫の数も減らして、住みよい地域にしていく活動です。
広島県では、「広島県地域猫活動ガイドライン」をつくって、この「地域猫活動」を推進していきます。国もガイドラインをつくるなどして推進しており、全国的に、人と野良猫が共生していくために有効な方法を考えられ取り組まれています。地域猫活動の具体的な進め方については、広島県動物愛護センターのホームページをご覧ください。
電話受付:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)
電話 0847-89-3366
FAX 0847-85-3541