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狂犬病予防法に基づく犬の登録の特例制度について

 動物愛護管理法の改正により、令和4年6月1日から、ペットショップやブリーダーが取得した犬や猫へのマイクロチップ装着等が義務付けられています。また、マイクロチップを装着している犬や猫を購入したり譲り受けたりした方は、環境省の「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」への登録が義務付けられています。
 犬の所有者が環境省の「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」に登録したマイクロチップの情報について、市町村が環境省に提供を求めた場合、環境省は市町村に情報を通知し、通知を受けた市町村では、犬の所有者から狂犬病予防法に基づく登録申請があったものとみなされ、マイクロチップが鑑札とみなされる特例制度が設けられました。
 神石高原町では令和6年2月1日より、この特例制度を適用しています。

特例制度の適用について

 神石高原町では、狂犬病予防法の特例制度への適用に伴い、令和6年2月1日以降にマイクロチップを装着した犬を取得した方は、環境省の「犬や猫のマイクロチップ情報登録サイト」に所有者の情報や犬の情報を登録することで、その情報が神石高原町に通知されます。神石高原町では、この通知をもって狂犬病予防法に基づく犬の登録申請があったものとみなし、装着されたマイクロチップが犬の鑑札とみなされます。この場合、役場窓口での登録手続きが不要になり、町への登録手数料も不要になります。(「犬や猫のマイクロチップ情報登録サイト」への情報登録には手数料が必要です。オンライン申請:400円、紙申請:1,400円)
 また、マイクロチップを装着した犬の転入や死亡の届出についても、「犬や猫のマイクロチップ情報登録サイト」で手続きを行うことで、役場窓口での手続きは不要になります。

※狂犬病予防注射済票の交付については従来通り窓口での手続きが必要です。

令和6年2月1日以降にマイクロチップ装着犬を新規に飼う場合

  • 登録・・・「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」に情報登録・変更する。※窓口での手続きは不要
  • 鑑札・・・装着されたマイクロチップが犬の鑑札とみなされる。
  • 住所・所有者変更、死亡の手続・・・「犬と猫のマイクロチップ情報サイト」にて変更・死亡の登録をする。※窓口での手続きは不要

マイクロチップを装着していない犬を新規に飼う場合

※マイクロチップを装着していない場合は従来の手続になります。

  • 登録・・・神石高原町役場本庁または支所で、犬の登録手続きを行い、犬の鑑札の交付を受ける。(登録手数料:3,000円)
  • 鑑札・・・交付された犬の鑑札を犬に装着する。
  • 住所・所有者変更、死亡の手続・・・役場本庁または支所で、変更・死亡の手続を行う。

お問い合わせ先

電話受付:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)

健康衛生課

役場案内

電話 0847-89-3366

FAX 0847-85-3541

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