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住民基本台帳法等の改正と外国人登録法の廃止について

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外国人住民の方へ

平成24年7月9日から,「住民基本台帳法の一部を改正する法律」「入管法の一部を改正する法律」が施行され,「外国人登録法」が廃止されました。これにより,外国人住民の方にも,住民基本台帳法が適用されます。

 

外国人住民の方にも,住民票が作成されます

日本人の方と外国人の方で構成される世帯でも,世帯全員が記載された住民票の写しが発行できるようになります。

 
対象となる方

短期滞在者等を除く,適法に3ヶ月を超えて在留する方で,住所を有する方。

  1. 中長期在留者
  2. 特別永住者
  3. 一時庇護許可者または仮滞在許可者
  4. 出生または国籍喪失による経過滞在者

外国人登録証明書が,「在留カード」または「特別永住者証明書」に替わります

現在お持ちの外国人登録証は,一定期間「在留カード」または「特別永住者証明書」とみなされますので,ただちに切り替えていただく必要はありませんが, 有効期限までに,中長期在留者の方は地方入国管理局で,特別永住者の方は役場窓口で切替手続きをしてください。

 

外国人登録証明書が,「在留カード」または「特別永住者証明書」とみなされる有効期限

1 中長期在留者の方

「永住者」の方

16歳以上の方:2015年7月8日まで
16歳未満の方:2015年7月8日 または 16歳の誕生日 のいずれか早い日まで

 
在留資格が「特定活動」の方

在留期間が「5年」または「4年」を付与されている方:2015年7月8日まで

 
それ以外の在留資格の方

16歳以上の方:在留期間の満了日まで
16歳未満の方:在留期間の満了日 または 16歳の誕生日 のいずれか早い日まで

 

2 特別永住者の方

16歳未満の方

16歳の誕生日まで

 
16歳以上の方

最後の確認を受けた日後の7回目の誕生日が,2015年7月8日までに来る方:2015年7月8日まで
最後の確認を受けた日後の7回目の誕生日が,2015年7月8日より後に来る方:当該誕生日まで

 

外国人の方の利便性が向上します

在留資格の変更,在留期間の更新等の手続きは,入国管理局で手続きをするだけで済みます。(役場への届出は必要ありません。)
特別永住者の方については,「特別永住者証明書」の記載事項の変更申請は,役場窓口にて申請していただく必要があります。

 

現住所を変更される場合は,必ず役場で届出をしてください

町外へ転出される場合(出国の場合も含む)には,役場で転出届が必要になります。
町外から転入される場合には,「在留カード」または「特別永住者証明書」と,「転出証明書」を持って,役場で転入の届出をしてください。

詳しくは,総務省・法務省入国管理局のホームページを参照ください。

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電話での問い合わせ

●外国人在留総合インフォメーションセンター(平日8時30分から17時15分)
 0570-013904
 03-5796-7112(IP電話・PHS)


●総務省コールセンター(多言語電話相談窓口)(平日8時30分から17時30分)
 0570―066―630(ナビダイヤル)
 03―6301―1337(IP電話、PHS)
 開設期間  平成25年4月1日から平成26年3月31日
 日本語・英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語の6言語対応

お問い合わせ先

電話受付:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)

住民課

町民係

役場案内

電話 0847-89-3334

FAX 0847-85-3394

税務係

役場案内

電話 0847-89-3334

FAX 0847-85-3394

地籍調査係

役場案内

電話 0847-89-3370

FAX 0847-85-3394

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