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平成24年7月9日から,「住民基本台帳法の一部を改正する法律」「入管法の一部を改正する法律」が施行され,「外国人登録法」が廃止されました。これにより,外国人住民の方にも,住民基本台帳法が適用されます。
日本人の方と外国人の方で構成される世帯でも,世帯全員が記載された住民票の写しが発行できるようになります。
短期滞在者等を除く,適法に3ヶ月を超えて在留する方で,住所を有する方。
現在お持ちの外国人登録証は,一定期間「在留カード」または「特別永住者証明書」とみなされますので,ただちに切り替えていただく必要はありませんが, 有効期限までに,中長期在留者の方は地方入国管理局で,特別永住者の方は役場窓口で切替手続きをしてください。
16歳以上の方:2015年7月8日まで
16歳未満の方:2015年7月8日 または 16歳の誕生日 のいずれか早い日まで
在留期間が「5年」または「4年」を付与されている方:2015年7月8日まで
16歳以上の方:在留期間の満了日まで
16歳未満の方:在留期間の満了日 または 16歳の誕生日 のいずれか早い日まで
16歳の誕生日まで
最後の確認を受けた日後の7回目の誕生日が,2015年7月8日までに来る方:2015年7月8日まで
最後の確認を受けた日後の7回目の誕生日が,2015年7月8日より後に来る方:当該誕生日まで
在留資格の変更,在留期間の更新等の手続きは,入国管理局で手続きをするだけで済みます。(役場への届出は必要ありません。)
特別永住者の方については,「特別永住者証明書」の記載事項の変更申請は,役場窓口にて申請していただく必要があります。
町外へ転出される場合(出国の場合も含む)には,役場で転出届が必要になります。
町外から転入される場合には,「在留カード」または「特別永住者証明書」と,「転出証明書」を持って,役場で転入の届出をしてください。
詳しくは,総務省・法務省入国管理局のホームページを参照ください。
電話での問い合わせ
●外国人在留総合インフォメーションセンター(平日8時30分から17時15分)
0570-013904
03-5796-7112(IP電話・PHS)
●総務省コールセンター(多言語電話相談窓口)(平日8時30分から17時30分)
0570―066―630(ナビダイヤル)
03―6301―1337(IP電話、PHS)
開設期間 平成25年4月1日から平成26年3月31日
日本語・英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語の6言語対応
電話受付:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)
電話 0847-89-3334
FAX 0847-85-3394
電話 0847-89-3334
FAX 0847-85-3394
電話 0847-89-3370
FAX 0847-85-3394