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国外転出者のマイナンバーカードの利用について

 令和6年5月27日から、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できるようになりました。

国外転出者のマイナンバーカードの継続利用について

対象者

 国外転出前に有効なマイナンバーカードをお持ちの日本国籍の方

手続きについて

 役場本庁または各支所にて、国外転出の届出をする際に合わせて手続きを行ってください。
 ※国外転出予定日の前日までには手続きをする必要があります。

国外転出後に国外転出者向けマイナンバーカードを申請する方法

 平成27年10月5日以降に国外転出をしていて、マイナンバーカードをお持ちでない日本国籍の方は、国外からの申請が可能です。
 詳細については、以下のリンクをご覧ください。

お問い合わせ先

電話受付:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)

住民課

町民係

役場案内

電話 0847-89-3334

FAX 0847-85-3394

税務係

役場案内

電話 0847-89-3334

FAX 0847-85-3394

地籍調査係

役場案内

電話 0847-89-3370

FAX 0847-85-3394

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