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2021年02月17日 更新
登記されていない家屋(未登記家屋)の所有者が相続,売買,贈与などの理由で変わった場合は,未登記名義変更届の提出をお願いします。
この未登記家屋名義変更届が提出されない場合,課税の名義が変更されず,以前の所有者(納税義務者)に対して固定資産税が課税されることになります。
また,未登記家屋名義変更届の提出が,所有者が変わった日以後の1月1日を越えると課税名義の変更が翌々年度分以降になる場合がありますので,所有者(納税義務者)が変わった場合は,速やかに名義変更届の提出をお願いいたします。
登記されている家屋については,法務局で所有権移転登記を行ってください。
この未登記家屋名義変更届で,登記されている家屋の所有者(納税義務者)の変更はできません。
ご不明な点がありましたら,担当課までお問い合わせください。
【提出書類】
電話受付:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)
電話 0847-89-3334
FAX 0847-85-3394
電話 0847-89-3334
FAX 0847-85-3394
電話 0847-89-3370
FAX 0847-85-3394