メニューを閉じる

2024年06月17日 更新

家屋の新増築と取り壊しの手続きについて

 町内において、今年の1月2日から来年の1月1日までの間に家屋を新増築した方や取り壊しをされた方は、届出の必要があります。

 特に取り壊しの届出がない場合は、来年の1月1日時点において存在しているものとして、固定資産税の課税対象となりますので、家屋の取り壊しをされた方は、届出を必ず行ってください。届出用紙は、下記リンクまたは本庁住民課と各支所窓口にあります。必要な方は住民課までご連絡ください。

お問い合わせ先

電話受付:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)

住民課

町民係

役場案内

電話 0847-89-3334

FAX 0847-85-3394

税務係

役場案内

電話 0847-89-3334

FAX 0847-85-3394

地籍調査係

役場案内

電話 0847-89-3370

FAX 0847-85-3394

上へ戻る