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登録型本人通知制度

登録型本人通知制度 登録型本人通知制度が平成30年10月1日から始まりました。

 

制度の概要

「登録型本人通知制度」とは,住民票の写しや戸籍謄本などの証明書を不正取得し,個人情報を悪用されることを防ぐため,代理人や第三者が証明書を取得したときに,あらかじめ登録をした本人に交付の事実があったことを通知する制度です。

 

登録について

登録ができる人

神石高原町に住民票または戸籍がある人(あった人を含む)
ただし,死亡した人,失踪宣告を受けた人は登録できません。

登録の仕方

本人通知制度事前登録申請書に必要事項を記入し,提出することで登録できます。
登録の際必要な書類は次のとおりです。   

  • 登録する本人の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)   
  • 代理人が申請する場合は,代理人の本人確認書類及び登録者本人が自署した委任状   
  • 法定代理人が申請する場合は,法定代理人の本人確認書類及び法定代理人の資格を証明する書類

登録期間

登録期間は3年です。継続を希望する時は,更新の申請が必要です。
更新の申請は登録満了日の1か月前からすることができます。

登録の変更・廃止の届出

 住所の異動や戸籍の届出により,登録した内容に変更が生じた時は,必ず登録者からの届出が必要となります。変更の届出がない場合は,お知らせができない場合がありますのでご注意ください。

 登録後に廃止を希望される時は,登録者からの廃止の届出が必要となります。なお,届出がない場合でも,次に該当する場合は事前登録を廃止します。

  • 事前登録者が死亡したとき
  • 失踪宣告を受けたとき
  • 居所不明等より住民票が職権消除されたとき

 

通知について

通知する内容

  • 交付年月日
  • 交付証明書の種別及び交付通数
  • 交付請求者の種別(代理人・第三者など。ただし,交付請求者の住所,氏名などは通知することはできません。)

通知の対象となる証明書

  • 住民票の写し
  • 住民票記載事項証明書
  • 戸籍の附票の写し
  • 戸籍謄本または抄本
  • 戸籍の全部または個人事項証明書
  • 戸籍記載事項証明書または一部事項証明書
    ※それぞれ,除票または除籍等を含みます。

本人通知の対象外となる請求等

  • 本人等からの請求
  • 国または地方公共団体等の機関からの請求

 

受付窓口

  • 本庁住民課
  • 油木支所町民課
  • 神石支所町民課
  • 豊松支所町民課

 

申請書等ダウンロード

お問い合わせ先

電話受付:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)

住民課

町民係

役場案内

電話 0847-89-3334

FAX 0847-85-3394

税務係

役場案内

電話 0847-89-3334

FAX 0847-85-3394

地籍調査係

役場案内

電話 0847-89-3370

FAX 0847-85-3394

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