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2018年10月19日 更新
広島県と県内23市町は,2020年度から,原則すべての事業主の方を対象に,個人住民税の特別徴収(給与からの天引き)を徹底します。
これまでも特別徴収を実施していただいている事業主の皆さまについては,引き続き,ご協力をお願いします。
所得税の源泉徴収と同様に,事業主(給与支払者)が,従業員(納税義務者)に代わって,毎月支払う給与から個人住民税を差し引いて,町へ納入する制度です。 事業主の方は,特別徴収義務者として,原則すべての従業員に対して,個人住民税を特別徴収する必要があります。[地方税法第321条の4,神石高原町税条例第44条]
前年中(1月1日~12月31日)において給与の支払を受けており,翌年4月1日現在においても給与の支払を受けている方で,パート,アルバイト,非常勤職員,役員など,原則すべての方が対象です。 対象とならない場合など,詳しくは,次のチラシをご確認ください。
電話受付:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)
電話 0847-89-3334
FAX 0847-85-3394
電話 0847-89-3334
FAX 0847-85-3394
電話 0847-89-3370
FAX 0847-85-3394