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乳幼児医療・神石高原こども医療・ひとり親家庭等医療の無料化について

令和6年4月1日から保険診療の自己負担が無料になります。

 

利用方法

広島県内の医療機関で診療を受ける場合

 被保険者証又はマイナンバーカードと一緒に今回お送りした受給者証を窓口に提示いただくと、保険診療の自己負担が無料となります。

広島県外の医療機関で診療を受ける場合

 受給者証が使用できませんので、後日町から医療費の差額を支給します。
 被保険者証・受給者証・医療費の領収証・振込先の通帳をお持ちのうえ役場福祉課または各支所町民課まで申請してください。

受給者証について

 新しい受給者証を3月21日から順次郵送しています。新しい受給者証は、令和6年4月1日から使用できます。3月31日までは現在の受給者証を使用してください。 
 現在お持ちの受給者証(一部負担金の欄に500円の記載のあるもの)は、令和6年4月1日以降にご家庭で確実に破棄していただくか、役場福祉課または各支所町民課へ返却してください。

手続きについて

4月1日からの学年によって、手続きが異なります。

  1. 4月1日から小学1、4年生、中学1年生、高校1年生になる方
    神石高原こども医療では3年毎に申請が必要です。申請書を同封していますので、記入いただき、対象のこどもさんの保険証のコピーといっしょに提出してください。
    記入例
  2. 1以外の学年の方
    申請が必要な方には、申請書を同封していますので、ご確認ください。
    申請書が同封されていない方で、新しい受給者証の記載内容に変更がない場合は、手続きはありません。変更がある場合は、役場まで届け出をしてください。

お問い合わせ先

電話受付:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)

福祉課

高齢者福祉係

役場案内

電話 0847-89-3377

FAX 0847-85-3541

介護保険係

役場案内

電話 0847-89-3535

FAX 0847-85-3541

障害者生活福祉係

役場案内

電話 0847-89-3335

FAX 0847-85-3541

医療係

役場案内

電話 0847-89-3320

FAX 0847-85-3541

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