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被保険者証又はマイナンバーカードと一緒に今回お送りした受給者証を窓口に提示いただくと、保険診療の自己負担が無料となります。
受給者証が使用できませんので、後日町から医療費の差額を支給します。
被保険者証・受給者証・医療費の領収証・振込先の通帳をお持ちのうえ役場福祉課または各支所町民課まで申請してください。
新しい受給者証を3月21日から順次郵送しています。新しい受給者証は、令和6年4月1日から使用できます。3月31日までは現在の受給者証を使用してください。
現在お持ちの受給者証(一部負担金の欄に500円の記載のあるもの)は、令和6年4月1日以降にご家庭で確実に破棄していただくか、役場福祉課または各支所町民課へ返却してください。
4月1日からの学年によって、手続きが異なります。
電話受付:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)
電話 0847-89-3377
FAX 0847-85-3541
電話 0847-89-3535
FAX 0847-85-3541
電話 0847-89-3335
FAX 0847-85-3541
電話 0847-89-3320
FAX 0847-85-3541