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暫定サービス利用者等に係る介護支援事業について

概要

 介護保険被保険者の方が、要介護(要支援)認定申請後、暫定的なケアプランに基づく介護サービス等を利用し、認定調査を受ける前にお亡くなりになられた場合は、要介護(要支援)認定が適応されず、介護保険の給付を受けることができません。そのため、神石高原町では、町内にお住いであり、お亡くなりになられた方が暫定的に利用された介護サービス費用の一部を補助し、暫定サービスの円滑な提供と利用者の支援を図ります。

 

対象となる経費と補助金額

  • 補助の対象となる者は、認定調査を受ける前にお亡くなりになった被保険者が利用した暫定サービスに係る費用のうち、別表に掲げるサービスに係る費用となります。
  • 補助金の額は、次の範囲で交付します。
  1. 暫定ケアプランに基づく要介護度の支給限度を上限とし,介護保険法の給付に準じた割合で交付する。ただし、高額介護サービス費、高額介護予防サービス費及び高額介護予防サービス費相当事業費については利用者負担世帯合算を適用しない。
  2. 作成された暫定ケアプランの作成費として1件あたり10,000円を指定居宅介護支援事業者等に対して交付する。

 

補助金の対象となるサービス

別表:対象サービス一覧

※表は横にスクロールすることができます。

  介護給付 予防給付 介護予防・日常生活支援総合事業
サービス種類

居宅介護サービス
特例居宅介護サービス
地域密着型介護サービス

特例地域密着型介護サービス

居宅介護福祉用具購入

居宅介護住宅改修

施設介護サービス

特例施設介護サービス

高額介護サービス

特定入所者介護サービス

特例特定入所者介護サービス

介護予防サービス

特例介護予防サービス

地域密着型介護予防サービス

特例地域密着型介護予防サービス

介護予防福祉用具購入

介護予防住宅改修

高額介護予防サービス

特定入所者介護予防サービス

特例特定入所者介護予防サービス

訪問型サービス

通所型サービス

高額介護予防サービス費相当事業

申請の有効期間

申請の有効期間は、領収証の記載日から2年間です。
※令和3年4月1日以降に提供されたサービスが助成対象です。

 

申請時にご提出いただく書類

  1. 神石高原町介護保険暫定サービス利用者等に係る介護支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
  2. 相続人代表者届出書兼申立書(様式第2号)(亡くなった本人がサービス利用料を支払った場合)
  3. 領収証
  4. 暫定ケアプラン
  5. 暫定サービス提供事業所が作成したサービス提供証明書
  6. その他(サービス内容により異なりますので、詳細はお問い合わせください)

申請書類

お問い合わせ先

電話受付:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)

福祉課

高齢者福祉係

役場案内

電話 0847-89-3377

FAX 0847-85-3541

介護保険係

役場案内

電話 0847-89-3535

FAX 0847-85-3541

障害者生活福祉係

役場案内

電話 0847-89-3335

FAX 0847-85-3541

医療係

役場案内

電話 0847-89-3320

FAX 0847-85-3541

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