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介護認定について

介護(予防)サービスを受けるには?

 介護(予防)サービスを利用するには「要介護認定」の申請が必要です。
まずは、本庁福祉課または、お近くの支所町民課へ介護保険被保険者証(保険証)をお持ちになり申請してください。

申請受け付け後、自宅等に訪問調査員が訪問し、心身の状況等の調査を行います。
あわせて、申請書へ記入した病院を受診し、かかりつけの医師(主治医)に意見書を書いていただきます。

 調査票と意見書がそろったら、各資料をもとに専門の委員で構成された介護認定審査会で介護度を決定し、申請された方に通知します。

 介護度が決定しましたら、その介護度及び状態に応じたサービスを受けることができます。
※非該当となった方は、基本チェックリストを受けていただき、生活機能の低下がみられた場合は、「介護予防・生活支援サービス事業」を利用できます。

 なお、主治医に意見書を書いていただくため、申請後はできるだけ早めに、医療機関への受診をお願いします。


  1. 申請
  2. 訪問調査
    心身の状況を調べるために、本人と家族などへの聞き取り調査をします。
    主治医の意見書
    主治医から介護を必要とする原因疾病等についての記載を受けます。
  3. 介護認定審査会
    訪問調査票をコンピュータ分析した結果と特記事項、主治医の意見書をもとに保健・医療・福祉の学識経験者が審査します。
  4. 結果通知
    介護認定審査会の審査結果に基づいて認定され、認定結果通知書と認定結果が記載された保険証が届きます。
  5. 介護(予防)サービスの利用
    ケアプランを作り、それにもとづいたサービスを利用します。ケアプランの作成については、ケアマネージャー等へご相談いただきます。

 

お問い合わせ先

電話受付:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)

福祉課

高齢者福祉係

役場案内

電話 0847-89-3377

FAX 0847-85-3541

介護保険係

役場案内

電話 0847-89-3535

FAX 0847-85-3541

障害者生活福祉係

役場案内

電話 0847-89-3335

FAX 0847-85-3541

医療係

役場案内

電話 0847-89-3320

FAX 0847-85-3541

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