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介護(予防)サービスを利用するには「要介護認定」の申請が必要です。
まずは、本庁福祉課または、お近くの支所町民課へ介護保険被保険者証(保険証)をお持ちになり申請してください。
申請受け付け後、自宅等に訪問調査員が訪問し、心身の状況等の調査を行います。
あわせて、申請書へ記入した病院を受診し、かかりつけの医師(主治医)に意見書を書いていただきます。
調査票と意見書がそろったら、各資料をもとに専門の委員で構成された介護認定審査会で介護度を決定し、申請された方に通知します。
介護度が決定しましたら、その介護度及び状態に応じたサービスを受けることができます。
※非該当となった方は、基本チェックリストを受けていただき、生活機能の低下がみられた場合は、「介護予防・生活支援サービス事業」を利用できます。
なお、主治医に意見書を書いていただくため、申請後はできるだけ早めに、医療機関への受診をお願いします。
電話受付:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)
電話 0847-89-3377
FAX 0847-85-3541
電話 0847-89-3535
FAX 0847-85-3541
電話 0847-89-3335
FAX 0847-85-3541
電話 0847-89-3320
FAX 0847-85-3541