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後期高齢者医療給付等に必要な財源の構成は、窓口負担を除き、公費(約5割)、現役世代からの支援(約4割)のほか、後期高齢者からの保険料(約1割)となります。
後期高齢者の保険料は、保険料率や賦課限度額は広域連合で設定し、2年ごとに見直しを行っています。今回の見直しでは、新たに子育て支援の「子ども・子育て支援金」が加わり、保険料は医療分と子ども分の合計で、均等割額と所得額割を組み合わせて計算されます。
| 医療分 | |
|---|---|
| 均等割額 | 55,090円 |
| 所得割率 | 9.93% |
| 年間保険料限度額 | 85万円 |
| 子ども分 | |
|---|---|
| 均等割額 | 1,337円 |
| 所得割率 | 0.25% |
| 年間保険料限度額 | 2万1,000円 |
4月から翌年3月までを1年間として、年間保険料が計算されます。なお、保険料の決定通知書は、7月中旬に送付します。。
※1総所得金額等は、「年金収入-公的年金控除」等で社会保険料等の各種控除前の金額です。
※2基礎控除額は地方税法に定める方法により計算します。合計所得金額が2400万円以下の場合は、43万円になります。
世帯状況に応じて、均等割額の軽減措置があります。なお、保険料の見直しによる負担を軽減するため、医療分の均等割額については、令和8・9年度に限り従来の7割軽減は7.2割軽減となります。
(表の下線部分は、年金・給与所得者の数が2人以上の場合に計算します。)
世帯主とその配偶者とも75歳以上の後期高齢者医療制度の被保険者で、世帯主の収入が公的年金収入200万円、配偶者の収入が公的年金収入80万円の場合
| 世帯主 | 総所得金額 90万円 (公的年金収入200万円-公的年金控除110万円) |
|---|---|
| 配偶者 | 総所得金額 0円 (公的年金収入が110万円までは所得金額が0円となります) |
(1)世帯主
(2)配偶者
保険料は4月から翌年3月までの年間保険料を、6回の年金天引き(特別徴収)、8回の口座振替(普通徴収)など、または両方式(併用徴収)でお支払いいただきます。
また、保険料の納め方を年金天引き(特別徴収)から口座振替(普通徴収)に変更することができます。変更を希望される方は、申出書が必要となりますので、福祉課へご相談ください。
災害等により重大な損害を受けたときやその他の特別な事情により生活が著しく困窮し、保険料を納めることが困難な方については、保険料が減免となる場合がありますので、福祉課または各支所町民課へご相談ください。
電話受付:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)
電話 0847-89-3377
FAX 0847-85-3541
電話 0847-89-3535
FAX 0847-85-3541
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FAX 0847-85-3541