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補装具費の支給申請について

補装具費の支給について

 身体の欠損または損なわれた機能を補完・代替し、日常生活の維持、向上を図るために必要な補装具の購入・修理の費用の一部を支給します。
 ※事前に申請が必要です。まずは、お問い合わせください。
 ※補装具の種類によっては、広島県立身体障害者更生相談所で判定が必要となる場合があります。

対象者

 身体障害者手帳をお持ちの方、難病患者等

利用者負担

 原則1割負担ですが、世帯の課税状況等に応じて1か月あたりの負担に上限額が設けられます。
 ※基準額を超えた差額については、別途自己負担となる場合があります。

補装具の種類

主な障害種別 主な補装具の種類
視覚障害 視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡
聴覚障害 補聴器、人工内耳音声信号処理装置(修理のみ)
肢体不自由 補聴器義肢(義手、義足)、装具、歩行補助つえ(1本つえを除く)、座位保持装置、歩行器、車椅子、電動車椅子、重度障害者用意思伝達装置、人工内耳音声信号処理装置(修理のみ)
座位保持いす、起立保持具、排便補助具、頭部保持具
(障害児のみ対象)

 ※介護保険制度で購入またはレンタルが可能な場合は、介護保険制度を優先して利用してください。

申請に必要なもの

 ※医師の意見書等が必要な場合があります。

お問い合わせ先

電話受付:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)

福祉課

高齢者福祉係

役場案内

電話 0847-89-3377

FAX 0847-85-3541

介護保険係

役場案内

電話 0847-89-3535

FAX 0847-85-3541

障害者生活福祉係

役場案内

電話 0847-89-3335

FAX 0847-85-3541

医療係

役場案内

電話 0847-89-3320

FAX 0847-85-3541

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