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児童通所支援を利用する児童の医療的ケアの判定方法の変更について

 令和3年4月の障害福祉サービス等の制度改正により,児童発達支援・放課後等デイサービスの利用児童に係る医療的ケアの判定方法が変更になります。(医療的ケアが必要な児童が利用する事業所には,報酬で評価されるようになりました。)児童発達支援・放課後等デイサービスを利用している児童で医療的ケア要する場合は受給者証更新申請時に医師が判定した新基準スコアの提出が必要です。

 

医療的ケアとは,人工呼吸器の管理や経管栄養等の医療的ケア(診療の補助行為)のことです。
医療的ケアを必要としない児童については手続きの必要ありません。

 

 詳しくは福祉課へお問い合わせください。

お問い合わせ先

電話受付:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)

福祉課

高齢者福祉係

役場案内

電話 0847-89-3377

FAX 0847-85-3541

介護保険係

役場案内

電話 0847-89-3535

FAX 0847-85-3541

障害者生活福祉係

役場案内

電話 0847-89-3335

FAX 0847-85-3541

医療係

役場案内

電話 0847-89-3320

FAX 0847-85-3541

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