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令和3年4月の障害福祉サービス等の制度改正により,児童発達支援・放課後等デイサービスの利用児童に係る医療的ケアの判定方法が変更になります。(医療的ケアが必要な児童が利用する事業所には,報酬で評価されるようになりました。)児童発達支援・放課後等デイサービスを利用している児童で医療的ケア要する場合は受給者証更新申請時に医師が判定した新基準スコアの提出が必要です。
※ | 医療的ケアとは,人工呼吸器の管理や経管栄養等の医療的ケア(診療の補助行為)のことです。 |
※ | 医療的ケアを必要としない児童については手続きの必要ありません。 |
詳しくは福祉課へお問い合わせください。
電話受付:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)
電話 0847-89-3377
FAX 0847-85-3541
電話 0847-89-3535
FAX 0847-85-3541
電話 0847-89-3335
FAX 0847-85-3541
電話 0847-89-3320
FAX 0847-85-3541