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精神障害者保健福祉手帳の申請について

精神疾患のため、長期にわたり生活に制約がある方へ障害の程度に応じて手帳を交付します。

申請に必要なもの

  • 申請書
  • 診断書兼意見書または障害年金証書
    ※障害年金証書があれば、診断書兼意見書がなくても申請できます。
    障害年金を受けていない方は、診断書兼意見書(新規申請の場合は初診日から6か月を経過した日以後に作成されたもの)が必要です。
  • 写真(横3cm×縦4cm)1枚 ※添付を希望する方のみ
  • 障害者手帳(更新の場合)
  • 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
    ※2年ごとの更新が必要です。更新の手続きは有効期間の3か月前からできます。
    ※住所、氏名など手帳の内容が変更になる場合、変更の申請が必要となります。

申請書などの様式は広島県のホームページからダウンロードができます。
詳しくは、精神障害者保健福祉手帳の制度と手続き(広島県ホームページ)をご覧ください。

お問い合わせ先

電話受付:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)

福祉課

高齢者福祉係

役場案内

電話 0847-89-3377

FAX 0847-85-3541

介護保険係

役場案内

電話 0847-89-3535

FAX 0847-85-3541

障害者生活福祉係

役場案内

電話 0847-89-3335

FAX 0847-85-3541

医療係

役場案内

電話 0847-89-3320

FAX 0847-85-3541

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