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身体、知的または精神に重度の障害があるため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方に支給されます。
ただし、次の場合は支給されません。
月額15,690円(令和6年4月~)
※手当額は消費者物価指数の変動率に応じて毎年4月に見直しが行われます。
認定を受けると、認定請求をした翌月分から2、5、8、11月の年4回に分けて支給されます。
手当の支給を受けている方は、次の事由に該当するときは、届出が必要となります。
電話受付:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)
電話 0847-89-3377
FAX 0847-85-3541
電話 0847-89-3535
FAX 0847-85-3541
電話 0847-89-3335
FAX 0847-85-3541
電話 0847-89-3320
FAX 0847-85-3541