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2025年04月01日 更新

戦没者等のご遺族の皆様へ(第12回特別弔慰金)

 先の大戦で公務などのために殉じた軍人、軍属および準軍属の方々のご遺族に対する第12回特別弔慰金が支給されます。

支給の対象者

 令和7年4月1日(基準日)において、恩給法による公務扶助料や戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族1人に支給されます。

 戦没者等の死亡当時のご遺族で

  1. 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
  2. 戦没者等の子
  3. 戦没者等と生計関係を有していた①父母 ②孫 ③祖父母 ④兄弟姉妹

 ※ 支給要件があり、ご遺族の状況(婚姻・養子縁組等)により順位が入れ替わります。

  1. ①から③以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等) 

 ※ 戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

支給内容

 額面27万5千円、5年償還の記名国債(年間5万5千円)

請求期間

 令和7年4月1日(火)~令和10年3月31日(土)

受付窓口

 福祉課・各支所町民課

添付書類

〇 これまで特別弔慰金を受給されていた方本人が請求する場合

  • 令和7年4月1日以降の請求者本人の戸籍抄本1通
  • 本人確認書類 ①~③のうちいずれか1つ
  1. 官公庁から発行された顔写真入りの書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)
  2. 官公庁から発行された顔写真がない書類(介護保険被保険者証、年金手帳等)
  3. 氏名のほかに、生年月日、住所又は顔写真の入ったもの(預金通帳、公共料金の領収証、診察券等)

   ※ 受給権の確認には大変時間がかかりますので、裁定通知書や国債の写しなどをご持参いただきますようご協力をお願いします。

〇 これまで特別弔慰金を受給されていた方以外のご遺族の方、又は今回新たに特別弔慰金を請求される方の場合
  請求者の順位等により必要な戸籍書類が異なります。詳しくは、受付窓口にお問い合わせください。

 

お問い合わせ先

電話受付:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)

福祉課

高齢者福祉係

役場案内

電話 0847-89-3377

FAX 0847-85-3541

介護保険係

役場案内

電話 0847-89-3535

FAX 0847-85-3541

障害者生活福祉係

役場案内

電話 0847-89-3335

FAX 0847-85-3541

医療係

役場案内

電話 0847-89-3320

FAX 0847-85-3541

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