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日常生活用具の給付申請について

日常生活用具給付申請について

  • 在宅の障害のある方又は難病患者等を対象に、日常生活の利便を図るため、障害の種類や程度に応じて日常生活用具の給付を行っています。
  • 在宅の方が対象ですが、歩行補助つえ、頭部保護帽、点字器、人工喉頭、ストマ用装具(紙おむつ等を含む)及び収尿器については在宅の条件を問いません。
  • 事前に申請する必要があります。

自己負担額

 費用(基準額以内)の1割と「自己負担上限額」を比較し、いずれか低い額が自己負担額となります。自己負担上限額は次のとおりです。

  • 町民税非課税世帯及び生活保護世帯:0円
  • 町民税課税世帯:37,200円
    ※基準額を超えた差額は別途自己負担となります。

対象用具リスト

 ※種目によっては介護保険に同様の品目が含まれており、介護保険での利用が優先される場合があります。

日常生活用具の給付までの流れ

  1. 日常生活用具給付申請書を町に提出してください。(購入後の申請はできません)
    ※町から業者へ見積依頼をします。製品や業者がわかるカタログ、パンフレットなどを持参ください。
  2. 町から決定通知書と給付券を申請者に送付します。あわせて業者にも決定通知書を送付します。
  3. 業者から用具を受け取ってください。自己負担額がある場合は業者に支払ってください。
  4. 町から送られた給付券に記名・押印し、業者に給付券を渡してください。

手続きに必要なもの

  • 障害者手帳
  • 個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
  • 製品や業者がわかるカタログ、パンフレットなど
  • 日常生活用具給付申請書
    ※医師の意見書等が必要な場合があります。

お問い合わせ先

電話受付:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)

福祉課

高齢者福祉係

役場案内

電話 0847-89-3377

FAX 0847-85-3541

介護保険係

役場案内

電話 0847-89-3535

FAX 0847-85-3541

障害者生活福祉係

役場案内

電話 0847-89-3335

FAX 0847-85-3541

医療係

役場案内

電話 0847-89-3320

FAX 0847-85-3541

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