メニューを閉じる

身体障害者手帳の申請について

 身体障害者手帳は、身体障害者福祉法に定める身体上の障害がある人に交付されます。
 障害の状態が該当するかどうかは、まずはかかりつけの医師へご相談ください。

新規申請に必要なもの

  • 身体障害者手帳交付申請書
  • 身体障害者福祉法第15条に規定する医師の診断書
  • 写真 2枚(たて 4cm×よこ 3cm)
  • 個人番号(マイナンバー)のわかるもの

再交付申請に必要なもの(障害の変更・新たな障害の追加)

  • 身体障害者手帳再交付申請書
  • すでに交付されている身体障害者手帳
  • 身体障害者福祉法第15条に規定する医師の診断書
  • 写真 2枚(たて 4cm×よこ 3cm)
  • 個人番号(マイナンバー)のわかるもの

再交付申請に必要なもの(亡失またはき損)

  • 身体障害者手帳再交付申請書
  • すでに交付されている身体障害者手帳
    ※亡失の場合は必要ありません
  • 写真 2枚(たて 4cm×よこ 3cm)
  • 個人番号(マイナンバー)のわかるもの

居住地・氏名の変更に必要なもの

手帳を返還するときに必要なもの

  • 身体障害者手帳返還書
  • すでに交付されている身体障害者手帳
    ※亡失の場合は必要ありません
  • 個人番号(マイナンバー)のわかるもの

身体障害者診断書・意見書様式

※上記の共通様式と、次の障害ごとの診断書がそれぞれ必要になります。

 広島県内の法第15条指定医に関しては、広島県のホームページまたは広島市・呉市・福山市のそれぞれのホームページで指定医のリストをご覧ください。
 交付または却下の決定には、おおむね2週間から2か月の時間を要します。

お問い合わせ先

電話受付:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)

福祉課

高齢者福祉係

役場案内

電話 0847-89-3377

FAX 0847-85-3541

介護保険係

役場案内

電話 0847-89-3535

FAX 0847-85-3541

障害者生活福祉係

役場案内

電話 0847-89-3335

FAX 0847-85-3541

医療係

役場案内

電話 0847-89-3320

FAX 0847-85-3541

上へ戻る